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トップ市民向け妊娠・出産・子育て手当・助成制度児童手当、児童扶養手当における公金受取口座の利用について

児童手当、児童扶養手当における公金受取口座の利用について

児童手当、児童扶養手当などの振込先に、マイナポータルに登録された公金受取口座が利用できます。

公金受取口座を利用する場合、申請時に口座情報の記入や通帳などの写しの添付が不要になります。

 

≪制度の詳細や公金受取口座の登録方法は、デジタル庁のホームページをご確認ください≫

 

公金受取口座の利用を開始する場合の手続きについて

これから児童手当等を受給する方(出生、転入等)

市に認定請求書(新規申請)を提出する際に、公金受取口座を利用する旨を申請してください。

すでに児童手当等を受給している方

市に変更届を提出し、公金受取口座を利用する旨を申請してください。

 

公金受取口座を変更、利用停止する場合の手続きについて

公金受取口座を変更、利用停止する場合は、市に変更届を提出してください。

※公金受取口座の利用者がマイナポータルで口座の変更などを行っても、市に変更届の提出がない場合、変更前の公金受取口座に支給することになりますので、市に変更届を提出してください。

 

≪公金受取口座を利用、変更する場合は次の点に注意してください≫

公金受取口座を利用する方については、市がマイナポータルに登録された口座情報を確認しますが、マイナポータルに公金受取口座の登録、変更を行ってから手当の支給までの期間が短いと、最新の情報が確認できない場合があります。

手当を支給する前月10日以降に公金受取口座の登録、変更を行った場合は、手当が支給できないことや変更前の口座に支給することがありますので注意してください。

 

その他の手当などの手続きについて

その他の手当(特別児童扶養手当)などについて公金受取口座の利用を希望する場合は、こども家庭課こども家庭係にご連絡ください。

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お問い合わせ

こども福祉部 こども家庭課 こども家庭係

電話:
0123-24-0328(直通)

公開日: