防衛施設及びその周囲における小型無人機等の飛行規制について
小型無人機等飛行禁止法により指定されている防衛施設(重要施設等)及びその周囲約300mの上空におけるドローン・ラジコンヘリ等の飛行は原則として禁止されています。
対象防衛施設及び飛行をさせたい場合の手続きの詳細については、防衛省のホームページを参照するか、各防衛施設の管理者に問合せしてください。
施設名称 | 連絡先 | 電話番号 |
陸上自衛隊北千歳駐屯地 | 第1特科団団本部第3科 |
北千歳駐屯地 代表:0123-23-2106 |
陸上自衛隊祝梅高射教育訓練場 | 第1高射特科群群本部第3課 |
東千歳駐屯地 代表:0123-23-5131 |
陸上自衛隊東千歳駐屯地 | 東千歳駐屯地業務隊司令職務室 |
東千歳駐屯地 代表:0123-23-5131 |
陸上自衛隊情報本部東千歳通信所 |
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航空自衛隊千歳基地 | 第2航空団司令部監理部基地対策室 |
千歳基地 代表:0123-23-3101 |
※防衛施設のほか、千歳市内では「新千歳空港及びその周囲」についても原則飛行禁止となっています。詳しくは空港管理者(北海道エアポート株式会社: 0123-46-2970)に問合せしてください。
関連ホームページリンク
- 航空法関係
航空法における無人航空機の規制の詳細:国土交通省ホームページ
※航空法上の無人航空機の飛行禁止空域においてドローン等を飛行させる場合、夜間にドローン等を飛行させる場合等には、別途、国土交通大臣の許可又は承認を得る必要があります。
- 小型無人機等飛行禁止法関係