航空機騒音に伴う住宅防音工事の助成事業(防衛省事業)
ページ番号1006503 更新日 2015年1月13日
防衛省では、航空機騒音の障害を軽減するため、告示した一定の区域にある住宅の所有者、又は居住者が住宅の防音工事を行うときには、一定の基準による助成を行なっています。
詳細は、北海道防衛局のホームページをご確認ください。
問い合わせ先
- 北海道防衛局 企画部 防音対策課 電話:011-272-7569
(札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎) - 北海道防衛局 千歳防衛事務所 電話:0123-23-3145
(千歳市東雲町3丁目2-1) - 一財) 防衛施設協会 北海道支所 電話:0123-42-0511
(千歳市柏台南1-3-1 千歳アルカディアプラザ4階)
防音工事の助成対象区域概略図

| 区域 | 工法 |
|---|---|
| 75W区域 (黄色の区域) |
第Ⅱ工法 |
| 80W区域 (ピンクの区域) |
第Ⅰ工法 |
| 85W区域 (緑の区域) |
第Ⅰ工法 |
| 90W区域 (青の区域) |
第Ⅰ工法 |
注意)昭和57年3月31日以前に建てられた住宅が対象となります。
手続きについて
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住宅防音工事の事務手続きについて(防音工事)(外部リンク)
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住宅防音工事の事務手続きについて(防音建具機能復旧工事)(外部リンク)
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住宅防音工事の事務手続きについて(空気調和機器機能復旧工事)(外部リンク)
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住宅防音工事希望届(航空機)(外部リンク)
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記載要領(外部リンク)
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住宅防音事業に係る希望届の提出方法について(外部リンク)
悪質業者に注意!
- 一部工事請負業者による悪質(強引、巧妙)な勧誘が行われており、苦情が寄せられています。
- 国が工事請負業者に勧誘を依頼することはありませんのでご注意ください。
- 工事請負業者との契約は、補助金の交付決定後に行なっていただきますので、急いで工事請負業者を選ぶ必要はありません。
- 皆様方の事務手続のお手伝いについて、国が委託先以外の者に依頼することはありません。また、その費用を皆様方に請求することはありません。
防音工事完了後の注意事項
- 防音工事を行なった住宅は、国の承認を得ないで解体、住宅以外に使用、譲渡、交換、貸し付け及び担保にすることはできないため、事前に国に相談のうえ、所要の手続きを行なってください。
- 防音工事を行なった住宅を譲渡する場合、次の住宅の所有者に防音工事を実施した部屋の造作及び機械器具等を引き継ぐための手続きが必要です。また、借家人が補助事業者として住宅防音工事を実施した場合で、引っ越しをするときも、住宅防音工事に関する一切の義務を建物所有者に引き継ぐための手続きが必要です。
- 防音工事は、皆様方が国に補助金を申請し、自らが補助事業者となって設計監理業者及び工事請負業者と契約して工事を実施するものです。したがって、工事を途中で中止する場合、それまでに要した設計費・工事費等の経費は国から助成されず皆様方ご本人の負担となりますので十分注意してください。