緊急銃猟制度について
ページ番号1006826 更新日 2026年7月22日
緊急銃猟制度について
全国的にクマに関する事件・事故が多発していることから、
令和7年9月1日の鳥獣保護管理法の改正に伴い、「緊急銃猟制度」が施行されました。
「緊急銃猟」とは、危険鳥獣(ヒグマなど)が市街地などへ出没した際、
以下の4点の条件をすべて満たした場合に市町村長の判断で銃猟を可能とする制度です。
【4つの条件】
(1)危険鳥獣(クマ等)が人の日常生活圏(住居、広場、乗り物等)に侵入していること
(2)危険鳥獣による人の生命・身体への危害を防止する措置が緊急に必要であること
(3)銃猟以外の方法では適格かつ迅速に危険鳥獣の捕獲等をすることが困難であること
(4)避難等によって地域住民等に弾丸が到達するおそれがないこと
本制度は、市民のみなさまに被害が及ばないように行うための措置であり、いつ実施が必要になるかはわかりません。
当市では、万が一の事態に備え、令和8年1月に「千歳市緊急銃猟対応マニュアル」を策定いたしました。
実際に本制度を適用する際は、マニュアルに基づき、市、警察、千歳市クマ防除隊などの関係機関が緊密に連携し、安全かつ迅速に対応にあたります。
なお、実施時には周辺地域の避難誘導や交通規制等を行う可能性がございます。市民の皆様にはご不便をおかけいたしますが、安全確保のため、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
産業振興部農業振興課
- 調整計画係:0123-24-0610(直通)
- 農産係:0123-24-0612(直通)
- 畜産係:0123-24-0037(直通)