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トップページ > 健康・医療・福祉 > 健康 > 健康づくり > 飲酒・禁煙対策 > 健康増進法の一部を改正する法律が成立し、受動喫煙防止対策は「マナー」から「ルール」へと変わりました


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健康増進法の一部を改正する法律が成立し、受動喫煙防止対策は「マナー」から「ルール」へと変わりました

ページ番号1003440  更新日 2020年7月22日

 2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律(「改正法」)が成立し、2019年7月より順次施行、2020年4月1日に全面施行となり、望まない受動喫煙をなくすための取り組みがマナーからルールへと変わりました。

 改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康への影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くのかたが利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者のかたが講ずべき措置等について定めたものです。これにより、多くの人が利用する様々な施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。

基本的な考え方

1「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙が他人の健康に与える影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に「望まない受動喫煙」をなくす。→「屋内」での喫煙が原則禁止

2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。→子どもから20歳未満の人、患者等が主たる利用者となる学校や病院等の施設では、屋内だけでなく敷地内でも喫煙が原則禁止

3 施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し必要な措置を講ずる。→施設の種類・場所ごとに、敷地内禁煙・屋内禁煙にすることや喫煙できる場所に標識を掲示すること等が義務付けられる

  • なくそう!望まない受動喫煙。マナーからルールへ(厚生労働省ホームページ外部サイトへ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
改正健康増進法の体系図

受動喫煙とは

喫煙は、肺がんをはじめとする多くのがん・心臓病や脳卒中などの循環器疾患・喘息などの呼吸器疾患などに罹るリスクを高めるといわれています。喫煙者が吸い込む煙(主流煙)だけでなく、たばこから立ちのぼる煙(副流煙)や喫煙者が吐き出す煙(呼出煙)にも、ニコチンやタールなど多くの有害物質や発がん物質が含まれています。本人は喫煙しなくても、副流煙や呼出煙により、結果的に有害物質や発がん物質を含む煙を吸わされてしまうことを「受動喫煙」といいます。

たばこの有害物質は、主流煙よりも副流煙に多く含まれており、家族に喫煙者がいる・喫煙可の店内で働く等、受動喫煙にさらされる機会が多い人は、肺がん・虚血性心疾患・脳卒中・乳幼児突然死症候群にかかるリスクが高くなる等、健康へ影響があることが分かっています。

改正健康増進法のポイント

1 様々な施設において、原則屋内禁煙となります。

改正法により、多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店などの施設において、原則屋内禁煙となります。全面施行となった2020年4月以降に違反すると、罰則の対象となることもあります。
*所定の要件に適合すれば、各種喫煙室(専用室、可能室、加熱式たばこ専用室、目的室)を設置することができます。

敷地内が、原則禁煙となる施設もあります
学校・病院・児童福祉施設・行政機関・バス・航空機などについては、敷地内禁煙となり、屋内に喫煙室などの設備を設けることもできません。
*ただし、施設の屋外には、受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することができます。

2 屋内における各種喫煙室の設置

改正法では、施設における事業内容や経営規模への配慮から、施設の類型・場所ごとに、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。
各喫煙室は、それぞれ設置可能となる条件が異なります。

各種喫煙室の説明図
  • 各種喫煙室早わかり(厚生労働省ホームページ 外部サイトへ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

3 喫煙室への標識の掲示義務

改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識を掲示することが義務づけられました。

喫煙室の各標識の画像
  • 施設に喫煙室があることを示す各標識(厚生労働省ホームページ 外部サイトへ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

4 20歳未満のかたは、喫煙可能エリアへは立入禁止に

20歳未満のかたについては、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリア(屋内、屋外を含めたすべての喫煙室・喫煙設備)へは一切立入禁止となります。
たとえ従業員であっても、立ち入らせることはできません。万が一、20歳未満のかたを喫煙室に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等は、指導・助言の対象になります。

20歳未満立ち入り禁止マーク
  • 20歳未満のかたは、喫煙エリアへは立入禁止に(厚生労働省ホームページ 外部サイトへ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

千歳市公共施設における受動喫煙防止対策

千歳市では、市民の健康増進のため「健康増進法の一部を改正する法律」(令和2年4月1日全面施行)に基づき、多くのかたが利用する公共施設の受動喫煙防止対策に取り組んでいます。また、施設区分と対策ごとに6種類の標識を市公共施設に掲示しています。

改正健康増進法の体系図
各施設の受動喫煙防止対策の説明図

改正健康増進法に基づく各施設における受動喫煙防止対策の概要(北海道保健福祉部健康安全局地域保健課)

  • 改正健康増進法に基づく各施設における受動喫煙防止対策の概要 (PDF 933.5 KB)新しいウィンドウで開きます

北海道のきれいな空気の施設登録推進事業に登録申請しています

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部健康づくり課

  • 管理係:0123-24-0361(直通)
  • 健康企画係:0123-24-0768(直通)

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