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トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 令和7年度後期高齢者医療制度の保険料


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令和7年度後期高齢者医療制度の保険料

ページ番号1005726  更新日 2025年7月9日

後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療保険料率は、令和6年度・7年度の2年間で必要と見込まれる医療給付費などの支出(予想)額から、国・道・市町村負担金などの収入(予想)額を差し引いて決定されます。

みなさんが医療機関を受診した際に後期高齢者医療保険から支払われる「医療給付費」は、みなさんにご負担いただいている保険料だけでは賄えないため、公費や現役世代からの支援金と高齢者世代の負担で運営しています。

「医療給付費」は毎年増加し続けている一方で、現役世代人口が減少していることから、高齢者世代の負担割合を増やさざるを得ないのが現状です。ご理解とご協力をお願いいたします。

  • 令和7年度の保険料は、6月に決定します。
  • 保険料決定通知・納入通知書は、保険加入者別に6月に封書で通知します。

保険料の計算方法(令和6年度・7年度)

後期高齢者医療制度の保険料は、加入するすべてのかたが負担します。

保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。

年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。

計算式

均等割【1人当たりの額】52,953円+所得割【本人の所得に応じた額】(前年中の所得-最大43万円)×11.79%=1年間の保険料【限度額80万円】(100円未満切捨て)

  • 1年間の保険料の上限額は、80万円になります。
  • 所得の少ない人は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。
  • 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
  • 前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

高齢者医療保険料額の試算

北海道後期高齢者医療広域連合のホームページで試算することができます。

  • 北海道後期高齢者医療広域連合 保険料試算のページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

保険料の軽減

均等割の軽減

同じ世帯の被保険者全員と世帯主(被保険者以外の場合を含む)の所得の合計に応じて、次のとおり軽減されます。

対象者の所得要件別均等割の軽減一覧表
対象者の所得要件
(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定の所得額)
軽減割合 軽減後の均等割額
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割 15,885円
43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 5割 26,476円
43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 2割 42,362円

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当するかたとなります。

  • 給与等の収入金額が55万円を超えるかた
  • 公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超えるかた

※65歳以上のかたの公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。

被用者保険の被扶養者だったかたの軽減

後期高齢者医療制度加入時点で被用者保険の被扶養者だったかたは、負担軽減特別措置として、所得割がかからず、加入後2年以内の期間は均等割が5割軽減となります。(52,953円から26,476円へ)

※被用者保険とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合、共済組合など、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は該当しません。

保険料の減免

保険料のお支払いが困難な場合は、千歳市国保医療課医療助成係へご相談ください。

災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難なかたについては、保険料の減免が受けられる場合があります。

保険料のお支払い方法

保険料のお支払いは、「年金天引き」、「口座振替」、「納付書払い」から選ぶことができます。

変更をご希望のかたは、千歳市国保医療課医療助成係へご連絡ください。(ただし、過去に保険料の未納がある場合などは変更できないことがあります。)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部国保医療課

  • 国保給付係:0123-24-0274(直通)
  • 国保料係:0123-24-0279(直通)
  • 医療助成係:0123-24-0289(直通)
  • 収納係:0123-24-0287(直通)

お問い合わせフォーム


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