千歳市議会政務活動費の概要
政務活動費とは
議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付するものです。
平成29年第1回定例会において、千歳市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正を行い、平成29年度から交付額を議員1人あたり年額20万円に、また、政務活動費を充てることができる経費の範囲を次の8項目に拡充しました。
交付対象
会派(所属議員が1人の場合を含む。)に対して交付します。
交付額
年額1人20万円×会派所属議員数
政務活動費を充てることができる経費の範囲(9項目)
調査研究費(市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費)
研修費(研修会の開催及び参加に要する経費)
広報費(会派が行う活動及び市政について市民に報告するために要する経費)
広聴費(市政及び会派の活動に対する要望並びに意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費)
要請・陳情活動費(要請及び陳情活動を行うために必要な経費)
会議費(各種会議、意見交換会等への議員の参加に要する経費)
資料作成費(調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費)
資料購入費(調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費)
介助費(政務活動費の執行にあたり、障がいにより介助が必要と認められる議員の介助者に要する経費)
返還
残額は返還されます。
公開
収支報告書(領収書等を含む。)を市議会ホームページで公表します。
根拠法令
地方自治法第100条第14項から第16項
千歳市議会政務活動費の交付に関する条例
千歳市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
政務活動費運用基準 政務活動費の運用基準(PDF 1.64MB)