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トップ市民向け戸籍・住民票・証明届出・申請・証明令和6年5月27日から戸籍の附票の記載内容が変わりました

令和6年5月27日から戸籍の附票の記載内容が変わりました

 

デジタル手続法による住民基本台帳法の一部改正により、令和6年5月27日(月)から戸籍の附票の記載事項に「住民票コード」が新たに追加されました。

 ※ただし、住民票コードの記載は正当な理由がない限り原則省略となります。記載が必要な場合は申請書に理由を記載の上、申請書にチェックする箇所がありますので、必ずチェックしてください。

 ※令和6年5月26日(日)以前の除籍者には記載されません。

 

令和4年1月11日(火)から戸籍の附票の記載事項に「生年月日」及び「性別」が新たに追加されております。

 ※「生年月日」及び「性別」は省略できません。

 ※令和4年1月10日(月)以前の除籍者には記載されません。

 

令和4年1月11日(火)から「本籍・筆頭者」及び「在外選挙人名簿登録情報」の記載が原則省略となります。

 本籍・筆頭者等の記載が必要な場合は、申請書にチェックする箇所がありますので、必ずチェックしてください。

 このチェックがない場合は、「本籍・筆頭者」及び「在外選挙人名簿登録情報」を省略した附票の写しが交付されますのでご注意ください。

 申請書及び委任状は(戸籍住民課)申請書ダウンロードをご利用ください。

 ※第三者の方が請求する場合は、正当な理由がない限り原則省略となります。

 ※「在外選挙人名簿登録情報」は、日本に住所のない方で、当該登録をされている方のみ対象となります。

 

コンビニ交付サービスで取得する場合

 コンビニ交付サービスで戸籍の附票を取得する場合は、「在外選挙人名簿登録情報」及び「住民票コード」は必ず省略となりますのでご注意ください。

 「本籍・筆頭者」は、記載の有無を選ぶことになります。

 コンビニ交付サービスについては証明書コンビニ交付サービスを参照してください。

 

 

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