「注視区域」・「特別注視区域」
「重要土地等調査法」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、令和5年12月11日に市内の一部の区域を指定し、令和6年1月15日に施行しました。
施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。
詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
【特別注視区域】
東千歳通信所、東千歳駐屯地、千歳基地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
【注視区域】
北千歳駐屯地、千歳試験場、新千歳空港、南恵庭駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
土地・建物の取引をお考えの方へ
以下①~③の全てに該当する場合は、「重要土地等調査法」に基づく内閣府への事前の届出をする必要があります。
① 指定された区域(特別注視区域)の内側にある土地・建物を所有している、または所有しようとしている。
② その土地・建物は、 200㎡以上ある。
③ その土地・建物の売買・贈与などをしようとしている。
指定区域や届出方法、様式などの詳細は、下記の内閣府ホームページをご確認ください。
重要施設周辺等における土地等の取得の状況について
内閣府では、重要土地等調査法に基づき、重要施設周辺や国境離島等における土地および建物の利用状況等の調査を実施しており、土地や建物の取得状況について、年度ごとに取りまとめて公表しています。
取得状況等の詳細については、下記の内閣府のホームページをご確認ください。
お問い合わせ・詳細
- 内閣府重要土地等調査法コールセンター
TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30) - ホームページ:https://www.cao.go.jp/tochi-chosaまたは「内閣府 重要土地」で検索
