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トップページ > 市の情報 > 市政情報 > 施策・計画 > 土地取引・開発行為 > 開発行為Q&A


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開発行為Q&A

ページ番号1005426  更新日 2018年6月7日

関連ページについては次のリンクをご覧ください。

  • 都市計画法に基づく開発行為等の許可について

市街化調整区域内の土地を資材置き場として使用したいのですが、何か規制を受けますか?

ただ単に資材を置くだけでは都市計画法上の規制は受けませんが、倉庫や物置などの建築物を建築することは都市計画法の規制の対象となります。

市街化調整区域は、都市計画法により建築が認められるものを除いて、原則建築物を建築することはできません。

なお、面積が1ヘクタール以上の場合、北海道の条例に基づく特定の開発行為の許可が必要となる場合があります。

詳しくは北海道環境生活部環境局環境政策課のホームページをご覧ください。

  • 特定の開発行為(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

プレハブやD型ハウスなど簡易な構造の建築物は、市街化調整区域でも建築できますか?

簡易な構造の建築物であっても、屋根及び柱もしくは壁のあるもので、同一の敷地内において継続的に使用されているものは建築物とみなされますので、市街化調整区域では、都市計画法により建築が認められるものを除いて、原則建築物を建築することはできません。

また、「基礎が無い建築物は仮設建築物なので規制を受けない」と言うかたがいますが、「仮設建築物」は例えば、土木工事現場の仮設事務所のように一定期間経過後明らかに撤去されるようなものをいい、基礎が無いだけでは「仮設建築物」とはいえませんので、規制の対象となります。

土地の利用形態の変更や切盛土などの造成を行っても、建築物を建築する目的でなければ、規制の対象とはならないのですか?

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物(注意)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

したがって、建築物の建築目的でなくても、特定工作物を建設する場合、都市計画法の許可が必要になることがあります。

また、土地の利用形態の変更や切盛土などの造成を行う目的によっては他法令に基づく手続きが必要となることがあります。

※注意:特定工作物は第1種特定工作物と第2種特定工作物に分けられます。

第1種特定工作物:周辺地域の環境悪化をもたらすおそれのあるもの

  1. コンクリートプラント
  2. アスファルトプラント
  3. クラッシャープラント
  4. 危険物の貯蔵又は処理に供する工作物

第2種特定工作物:大規模な工作物

  1. ゴルフコース
  2. 1ヘクタール以上の運動・レジャー施設
  3. 1ヘクタール以上の墓園

私は会社員です。市街化調整区域に建てられている住宅を購入して居住しようと考えています。何か手続きは必要ですか?

市街化調整区域内に既にある住宅についての取り扱いは次のとおりですが、建築された時期によっては居住できない場合があります。

  1. 市街化調整区域になる前(注意)に建築された住宅
    誰でも居住することができます。また、都市計画法に基づく手続きも不要です。
  2. 市街化調整区域となった後に建築された住宅
    都市計画法では、農林漁業従事者住宅と、その他の住宅とは別の用途とされますので、農林漁業従事者住宅として建てられた住宅に一般のかたが居住するためには、都市計画法第43条に基づく用途変更の手続きが必要になります。ただし、一定の条件を満たしているもの以外は用途変更できませんので、詳しくはまちづくり推進課開発指導係までご相談ください。

※注意:千歳市では、昭和46年5月15日に市街化区域と市街化調整区域に区分しました。なお、千歳市中央、泉郷、協和、幌加、新川、東丘の全部及び祝梅、根志越の一部については昭和49年6月1日に市街化調整区域に指定されました。

市街化調整区域になる前に建築された住宅を建て替えしたいのですが、何か手続きは必要ですか?

建て替え後の規模(延べ床面積)により手続きが変わります。市街化調整区域となった時点の規模(延べ床面積)を基準面積として、

  1. 基準面積の1.5倍以内の増改築の場合、都市計画法に基づく許可は不要です。ただし、建築基準法に定められた建築確認を申請する際、その計画が都市計画法に適合していることを証する書面の添付が必要になる場合があります。その際、都市計画法施行規則第60条に基づく「開発行為又は建築に関する証明書等交付請求」の手続きを行うと、証明書(通称「60条証明」)を発行いたします。なお、原則として増改築前と同一敷地、同一用途、同一構造である必要があります。
  2. 基準面積の1.5倍を超える増改築の場合、都市計画法に基づく許可が必要となります。この場合、同一敷地内で、同一用途、規模は家族構成から見て適正な大きさであることや、構造が従前のものに比較して過大でないことが条件となります。

市街化調整区域に建てられている住宅を事務所として使用することはできますか?

現在の建築物の用途が住宅であれば、事務所への用途変更の手続きが必要ですが、法令に定められているもの以外の用途への変更は、原則としてできませんのでご注意ください。

市街化区域の集合住宅跡地を戸建て住宅用地として分筆したいのですが、開発許可が必要ですか?

敷地面積が全体で1,000平方メートル未満であれば、開発許可は不要です。また、1,000平方メートル以上であっても、造成の際に切盛土が無く、道路や公園などの公共施設の新設が無い、単なる土地の分合筆である場合、開発許可は不要です。

市街化区域に1,900平方メートルの土地を所有しています。950平方メートルずつ2回に分けて造成すれば開発許可は不要ですか?

建築物を建築する目的の造成であれば、造成の形態や時期、土地の利用方法などによっては、全体の敷地を一団の土地とみなし、開発許可が必要となる場合がありますので、詳しくはまちづくり推進課開発指導係までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

企画部まちづくり推進課

  • 都市計画係:0123-24-0461(直通)
  • 開発指導係:0123-24-0463(直通)

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