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宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)について

ページ番号1005915  更新日 2026年1月19日

盛土規制法の概要

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日から施行されました。

規制開始時期

 千歳市では、盛土規制法に基づく規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)を令和8年7月1日に北海道が指定し、盛土規制法に基づく規制を開始します。

規制区域

 宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうるエリアが、規制区域として指定されます。

 規制区域は、宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域の2つの区域があり、市全域が、いずれかの区域に指定されます。

  1. 宅地造成等工事規制区域
    市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。
  2. 特定盛土等規制区域
    市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。
宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域(森林と農地)を示した図

規制の対象となる主な行為

 規制開始後に下図に示す一定規模以上の盛土や土砂の一次仮置等といった行為を行う場合は、あらかじめ「北海道知事の許可」または「届出」が必要となります。

区域、行為、許可に関する説明図

相談、申請等の窓口

 詳細につきましては、北海道のホームページをご確認ください。

  • 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)トップページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

企画部まちづくり推進課

  • 都市計画係:0123-24-0461(直通)
  • 開発指導係:0123-24-0463(直通)

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