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伐採届

ページ番号1005264  更新日 2014年7月17日

森林の立木の伐採には届出が必要です

 市内の地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採するときは、自分の森林であっても、伐採届の提出が必要になります。

 無届で伐採を行なった場合は、森林法第208条の規定により罰金を科せられる場合がありますので、所有地等の森林の立木を伐採する際は、あらかじめ千歳市産業振興部農村整備課耕地林務係にご相談ください。

伐採届の提出について

1. 届出の対象となる伐採

(1)地域森林計画の対象森林で行う伐採及び伐採後の造林

 地域森林計画の対象森林を伐採するときは、森林以外への用途に転用を行う場合を除き、天然更新または人工造林による造林を行わなければなりません。

※伐採しようとする森林が地域森林計画の対象となっているかを調べるには、「ほっかいどう森まっぷ」をご覧ください。

  • ほっかいどう森まっぷのページはこちら(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

(2)地域森林計画の対象森林で行う伐採で、伐採後に森林以外への用途に転用を行う面積が1ヘクタール以下の場合

 伐採後に森林以外への用途に転用を行う場合の面積が1ヘクタールを超える場合(林地開発)や、保安林の伐採については、北海道の許可が必要となりますので、石狩振興局産業振興部林務課にご相談ください。

令和5年4月より、太陽光発電設備設置に関する林地開発許可制度が変わります

 森林法施行令の改正により、令和5年4月から伐採後に太陽光発電設備を設置する面積が0.5ヘクタールを超える場合は北海道の許可が必要となりますので、石狩振興局産業振興部林務課にご相談ください。

  • 林野庁作成リーフレット「林地開発制度見直しのお知らせ」 (PDF 447.4 KB)新しいウィンドウで開きます

2. 届出を行う者

 森林所有者、立木を買い受けた者等

 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

3. 届出の種類及び提出期間

  • (1)伐採を行うとき
    伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  • (2)伐採が完了したとき
    伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  • (3)造林が完了したとき
    伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

4. 提出先

千歳市産業振興部農村整備課耕地林務係

5. 届出書類

 森林法施行規則の改正により、令和5年4月から伐採及び伐採後の造林の届出に添付する書類が追加されました。

  • 林野庁リーフレット「伐採造林届の添付書類について」 (PDF 224.2 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (1)伐採及び伐採後の造林の届出
    • 登記簿謄本など伐採地の所有者が確認できる資料
    • 伐採を行う場所がわかる地図
    • 伐採する面積がわかる資料
    • 届出者の確認書類(令和5年4月追加)
    • 隣接森林との境界関係書類(令和5年4月追加)
    • ※その他にも資料が必要となる場合があります。
      このほか、届出者と異なるかた(個人の場合の代理人、法人の場合の従業員等)が、窓口で届出手続を行う場合には、委任状や従業員証等の提示により手続を行うかたと届出者の関係を確認させていただきます。
  • (2)伐採に係る森林の状況報告
  • (3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

様式のダウンロード

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書(新様式) (Word 24.9 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 伐採に係る森林の状況報告書(新様式) (Word 20.7 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(新様式) (Word 20.4 KB)新しいウィンドウで開きます

6. 令和4年3月31日以前に届出を行なった伐採・造林が完了したときの届出

 令和4年3月31日以前に届出を行なった伐採・造林が完了したときは、変更前の様式による届出が必要になります。

 伐採後の造林を完了した日(伐採後に森林以外への用途へ転用する場合は、伐採を完了した日)から30日以内に、次の様式を使用して提出してください。

  • 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(令和4年3月31日以前の届出用) (Word 21.0 KB)新しいウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

産業振興部農村整備課

  • 耕地林務係:0123-24-0642(直通)
  • 施設係:0123-24-0629(直通)

お問い合わせフォーム


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