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指定管理者制度の概要

ページ番号1005378  更新日 2014年7月24日

公の施設とは

「公の施設」とは、地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されています。

千歳市では、体育スポーツ施設、公園、観光施設など、市民のみなさんへ様々なサービスを提供している施設を条例により公の施設と定めています。

指定管理者制度とは

「公の施設」の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。平成15年6月公布・9月施行)により、従来の地方公共団体の出資法人等に限定して管理を委託する「管理委託制度」から、民間事業者等を含む地方公共団体が指定する者が管理を行う「指定管理者制度」に転換しました。

この指定管理者制度とは、「多様化する市民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ること」を目的としています。

千歳市では、平成18年4月から公の施設の管理に「指定管理者制度」を導入しています。

制度比較一覧表
項目 指定管理者制度 管理委託制度
法的性格 「管理代行」
指定(行政処分)により公の施設の管理権限を指定の受けた者に委任するもの
「公法上の契約関係」
条例を根拠として締結される契約に基づく具体的な管理の事務又は業務の執行の委託
指定管理者(管理受託者)になることができる団体 普通地方公共団体の出資法人・公共団体・公共的団体のほか、民間事業者、NPO、市民団体等(個人は不可) 普通地方公共団体の出資法人・公共団体・公共的団体
指定管理者(管理受託者)の選定手続 条例で定める 地方自治法に定める契約手続による
公の施設の使用許可等 指定管理者が行うことができる(使用許可、入場制限、退去命令) 委託者はできない(普通地方公共団体が行う)
管理の基準及び業務の範囲 条例と協定で定める 契約で定める
指定管理者(管理受託者)に管理を行わせる期間 各施設の設置条例で定める 施設ごとに契約で定める(年度更新)
指定管理者(管理受託者)を決める際の議会の議決 必要 不要
事業報告 年度ごとに事業報告書を提出 年度ごとに業務完了届を提出
指定管理者(管理受託者)による管理に不都合がある場合の措置 指定の取消し、管理業務の停止命令 債務不履行に基づく契約の解除など

このページに関するお問い合わせ

総務部契約管財課

  • 契約係0123-24-0535(直通)
  • 財産管理係0123-24-0540(直通)

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