商業等活性化事業補助金について
ページ番号1003701 更新日 2021年4月1日
商業等活性化事業補助金
市内商業等を活性化する取組に対して、経費の一部を予算の範囲内で補助します。
(1)中心商店街にぎわい創出事業
商店街振興組合連合会に加入している商店街振興組合及び振興会が実施する、中心商店街の集客力を高める事業や魅力的な商店街づくりを推進する事業に要する経費を補助します。
補助対象経費
対象となる経費
委員報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費に限る。)、役務費(通信運搬費、広告料、保険料、手数料及び筆耕翻訳料に限る。)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費
対象とならない経費
- (1)イベント等で配布する次に掲げる商品及び景品に係る経費
- (ア)賞金
- (イ)商品券(市の区域に限り利用できるものを除く。)
- (ウ)景品単価で1万円を超えるもの
- (2)事業の実施者及び関係者の飲食及び遊興に係る経費
- (3)その他市長が補助の対象とすることが適当でないと認める経費
補助率等
補助対象経費の2分の1以内 限度額1,200千円以内
なお、営利を目的としない団体等と連携して行う場合で、その団体等に支払う報償費については、1件100千円以内(実支出額を限度額)とする。
補助対象事業
- (1)商店街にぎわい創出のために必要な事業
- (2)商店街のコミュニティ機能強化に資する地域協働事業
- (3)文化活動などのイベント事業
- (4)その他市長が認める事業
⇒申請に必要な書類は「(1)から(3)の申請に必要な書類について」を確認してください。
(2)商店街人材育成等支援事業
商店街で小売商業・サービス業その他これらに類する事業を営む者で構成された団体または、市内で同事業を営む個人・法人が実施する、商店街の次世代を担うリーダーや後継者の人材育成などの取組に要する経費を補助します。
補助対象経費
対象となる経費
講師謝金、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費に限る。)、役務費(通信運搬費、広告料、保険料、手数料及び筆耕翻訳料に限る。)、委託料、使用料及び賃借料、負担金など
対象とならない経費
- (1)道外で開催される研修等に参加する場合の交通費及び宿泊費
- (2)事業に取り組む者自身の食糧費
- (3)その他市長が補助の対象とすることが適当でないと認める経費
補助率等
補助対象経費の3分の2以内 限度額200千円以内
なお、中小企業大学校旭川校などが実施する研修を受講する際は、次によるものとする。
- (1)一会計年度において、一受講者につき1回まで50千円を限度とする。
- (2)一事業所における補助対象者は、一会計年度につき1人までとする。
補助対象事業
商店街の次世代を担うリーダーや後継者の人材育成など地域の活性化に資する取組に必要な事業
なお、中小企業大学校旭川校などが実施する研修の対象者は、個店(会社含む)においては、次期後継者とし、商店街振興組合等においては、商店街のリーダーまたは次期リーダーとする。
⇒申請に必要な書類は「(1)から(3)の申請に必要な書類について」を確認してください。
(3)市内にぎわい創出事業
市内で小売商業・サービス業その他これらに類する事業を営む10者以上の事業者で構成された団体等(ただし中心商店街に属しない者が半数以上を占めること)が実施する、地域活性化を目指し、にぎわい創出を推進する事業に要する経費を補助します。
補助対象経費
対象となる経費
委員報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費に限る。)、役務費(通信運搬費、広告料、保険料、手数料及び筆耕翻訳料に限る。)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費
対象とならない経費
- (1)イベント等で配布する次に掲げる商品及び景品に係る経費
- (ア)賞金
- (イ)商品券(市の区域に限り利用できるものを除く。)
- (ウ)景品単価で1万円を超えるもの
- (2)事業の実施者及び関係者の飲食及び遊興に係る経費
- (3)その他市長が補助の対象とすることが適当でないと認める経費
補助率等
補助対象経費の2分の1以内 限度額500千円以内
なお、営利を目的としない団体等と連携して行う場合で、その団体に支払う報償費については、1件100千円以内(実支出額を限度額)とする。
補助対象事業
- (1)市内のにぎわい創出のために必要な事業
- (2)地域のコミュニティ機能強化に資する協働事業
- (3)文化活動などのイベント事業
- (4)その他市長が認める事業
⇒申請に必要な書類は「(1)から(3)の申請に必要な書類について」を確認してください。
(4)中心商店街等空き店舗利用促進事業
中心市街地区域内の商店街等や向陽台地区における空き店舗を活用して開業する事業者に対し、店舗賃借料、広告宣伝に係る費用、改装費等の経費を補助します。
事業の詳細については、次のページをご確認ください。
(5)起業支援事業
千歳市で起業する方または、起業後180日以内の事業者で次の(1)から(3)のいずれかの要件を満たす場合に、店舗賃借料、広告宣伝に係る費用、改装費等(新築も含む)の経費を補助します。
(1)特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を有していること
(2)金融機関または、日本政策金融公庫で、申請する事業に係る創業関連の融資を受けていること
(3)千歳商工会議所の会員になり、交付決定又は起業した日のどちらか遅い方の日から1年間、3か月に1回以上、継続して経営指導を受けること
事業の詳細については、次のページをご確認ください。
(6)チャレンジショップ事業
千歳市で起業を目指している方または、起業後3年以内の事業者が、市民ふれあいプラザを利用して試験的に事業を行う場合に、使用料の一部を補助します。
※対象期間は概ね、連続する7日以上1か月以内とします。
事業の詳細については、次のページをご確認ください。
補助金の申請手続きについて
補助金の申請を検討されている方は、次の手引きをご確認ください。
(1)から(3)の申請に必要な書類について
申請をする際に必要な書類
- (第1号様式)商業等活性化事業補助金交付申請書
- (第2号様式)事業計画書
- (第3号様式)補助金交付申請額算出調書
- (第4号様式)事業収支予算書
- (第5号様式)経費の配分調書
- 役員名簿
- 組織図
- その他市長が必要と認める書類等
書類のダウンロード
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(第1号様式)商業等活性化事業補助金交付申請書 (Word 55.0 KB)
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(第2号様式)事業計画書 (Word 56.0 KB)
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(第3号様式)補助金交付申請額算出調書 (Excel 37.5 KB)
-
(第4号様式)事業収支予算書 (Excel 38.5 KB)
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(第5号様式)経費の配分調書 (Excel 38.5 KB)
概算払申請をする際に必要な書類
- (第15号様式)補助金概算払申請書
- 補助対象経費に要した費用の領収書
- 請求書(任意様式)
- 振込先口座の通帳の写し等
書類のダウンロード
変更申請をする際に必要な書類
- (第8号様式)補助事業変更承認申請書
- (第3号様式)補助金交付申請額算出調書
- (第4号様式)事業収支予算書
書類のダウンロード
-
(第8号様式)補助事業変更承認申請書 (Word 23.3 KB)
-
(第3号様式)補助金交付申請額算出調書 (Excel 37.5 KB)
-
(第4号様式)事業収支予算書 (Excel 38.5 KB)
実績報告をする際に必要な書類
- (第11号様式)商業等活性化事業補助金実績報告書
- (第12号様式)補助金精算書
- (第13号様式)事業収支精算書
- 事業完了報告書
- 経費配分書
- 領収書及び請求書の写し
- 請求書(任意様式)
- 振込先口座の通帳の写し等
- その他市長が必要と認める書類等
書類のダウンロード
-
(第11号様式)商業等活性化事業補助金実績報告書 (Word 35.0 KB)
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(第12号様式)補助金精算書 (Excel 13.0 KB)
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(第13号様式)事業収支精算書 (Excel 12.0 KB)
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事業完了報告書(中心商店街にぎわい創出事業、市内にぎわい創出事業) (Excel 12.6 KB)
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事業完了報告書(商店街人材育成等支援事業) (Word 13.4 KB)
-
経費配分書 (Word 13.5 KB)
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【参考】請求書参考様式 (Word 34.0 KB)
注意事項
- 当初申請した補助金の交付対象経費の額に対して、実績額が10%以上変動している場合は、別途変更申請が必要です。
- 補助金の交付額は、原則として交付決定額を上限とします。ただし、交付決定後にやむを得ない理由により、交付対象経費が当初申請時よりも増加することが分かった場合、金額に関わらず速やかに市に相談してください。
- 本補助金の対象事業について、国(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)に基づき設立された機関を含む。)、北海道(地方独立行政法人を含む。)又は公益法人等(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第二に掲げる法人をいう。)の補助金(助成金等を含む。)の交付を受ける場合は、交付申請時及び実績報告時にその旨を必ず記載してください。なお、上記補助金の額と本補助金の額の合計について、補助対象経費を超えて交付を受けることはできません。
このページに関するお問い合わせ
産業振興部商業労働課
- 商業振興係:0123-24-0598(直通)
- 労政係:0123-24-0602(直通)
- 主査(エリアマネジメント推進担当):0123-24-0606(直通)