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トップページ > しごと・産業 > 商工業 > 融資・補助金等 > 補助金等 > 商業等活性化事業補助金について


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商業等活性化事業補助金について

ページ番号1003701  更新日 2021年4月1日

商業等活性化事業補助金

千歳市商業振興プランに基づき、中心市街地をはじめとした市内の商業等を活性化する取組に対して、経費の一部を予算の範囲内で補助します。

(1)中心商店街にぎわい創出事業

商店街振興組合連合会に加入している商店街振興組合及び振興会等が実施する、中心商店街の集客力を高める事業や魅力的な商店街づくりを推進する事業に要する経費を補助します。

補助対象経費

対象となる経費

委員報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費に限る。)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料及び筆耕翻訳料に限る。)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費及び備品購入費

対象とならない経費

  • (1)イベント等で配布する次に掲げる商品及び景品に係る経費
    • (ア)賞金
    • (イ)商品券(市の区域に限り利用できるものを除く。)
    • (ウ)景品単価で1万円を超えるもの
  • (2)事業の実施者及び関係者の飲食及び遊興に係る経費
  • (3)その他市長が補助の対象とすることが適当でないと認める経費

補助率等

補助対象経費の2分の1以内 限度額1,200千円以内

なお、営利を目的としない団体等と連携して行う場合で、その団体等に支払う報償費については、1件100千円以内(実支出額を限度額)とする。

補助対象事業

  • (1)商店街にぎわい創出のために必要な事業
  • (2)商店街のコミュニティ機能強化に資する地域協働事業
  • (3)文化活動などのイベントなどの経費
  • (4)その他市長が認める事業

⇒申請に必要な書類は「(1)から(3)の申請に必要な書類について」を確認してください。

(2)商店街人材育成等支援事業

商店街振興組合等、市内全域の事業者による団体または、市内で事業を営む個人・法人が実施する商店街の次世代を担うリーダーや後継者の人材育成などの事業に要する経費を補助します。

補助対象経費

対象となる経費

講師謝礼、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費に限る。)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料及び筆耕翻訳料に限る。)、委託料、使用料及び賃借料、負担金、補助及び交付金

対象とならない経費

  • (1)道外で開催される研修等に参加する場合の交通費及び宿泊費
  • (2)事業に取り組む者自身の食糧費
  • (3)その他市長が補助対象とすることが適当でないと認める経費

補助率等

補助対象経費の3分の2以内 限度額200千円以内

なお、中小企業大学校旭川校などが実施する研修を受講する際は、次によるものとする。

  • (1)一会計年度において、一受講者につき1回まで50千円を限度とする。
  • (2)一事業所における補助対象者は、一会計年度につき1人までとする。

補助対象経費

商店街の次世代を担うリーダーや後継者の人材育成など地域の活性化に資する取組に必要な事業

なお、中小企業大学校旭川校などが実施する研修の対象者は、個店(会社含む)においては、次期後継者とし、商店街振興組合等においては、商店街のリーダーまたは次期リーダーとする。

⇒申請に必要な書類は「(1)から(3)の申請に必要な書類について」を確認してください。

(3)市内にぎわい創出事業

市内で事業を営む10者以上の事業者で構成された任意の団体等(ただし中心商店街に属しない者が半数を占めること)が実施する、地域活性化を目指し、にぎわい創出を推進する事業に要する経費を補助します。

補助対象経費

対象となる経費

委員報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費に限る。)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料及び筆耕翻訳料に限る。)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費及び備品購入費

対象とならない経費

  • (1)イベント等で配布する次に掲げる商品及び景品に係る経費
    • (ア)賞金
    • (イ)商品券(市の区域に限り利用できるものを除く。)
    • (ウ)景品単価で1万円を超えるもの
  • (2)事業の実施者及び関係者の飲食及び遊興に係る経費
  • (3)その他市長が補助対象とすることが適当でないと認める経費

補助率等

補助対象経費の2分の1以内 限度額500千円以内

なお、営利を目的としない団体等と連携して行う事業は、1件100千円以内(実支出額を限度額)

補助対象事業

  • (1)市内のにぎわい創出のために必要な事業
  • (2)地域のコミュニティ機能強化に資する協働事業
  • (3)文化活動などのイベントなどの経費
  • (4)その他市長が認める事業

⇒申請に必要な書類は「(1)から(3)の申請に必要な書類について」を確認してください。

(4)中心商店街空き店舗利用促進事業

中心市街地区内の商店街等における空き店舗を活用して開業する事業者に対し、店舗賃借料、広告宣伝に係る費用、改装費等の経費を補助します。

空き店舗利用促進事業の詳細については、次のページをご確認ください。

  • 中心商店街空き店舗利用促進事業のページ

※クリックすると、別ページに移行します。

(1)から(3)の申請に必要な書類について

補助金申請の手引きは次の書類をお読みください。

  • 商業等活性化事業補助金交付申請の手引き (PDF 410.7 KB)新しいウィンドウで開きます

申請をする際に必要な書類

  • (第1号様式)商業等活性化事業補助金交付申請書
  • (第2号様式)事業計画書
  • (第3号様式)補助金交付申請額算出調書
  • (第4号様式)事業収支予算書
  • (第5号様式)経費の配分調書
  • 役員名簿
  • 組織図
  • その他市長が必要と認める書類等

書類のダウンロード

  • (第1号様式)商業等活性化事業補助金交付申請書 (Word 55.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第2号様式)事業計画書 (Word 56.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第3号様式)補助金交付申請額算出調書 (Excel 37.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第4号様式)事業収支予算書 (Excel 38.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第5号様式)経費の配分調書 (Excel 38.5 KB)新しいウィンドウで開きます

概算払申請をする際に必要な書類

  • (第15号様式)補助金概算払申請書
  • 補助対象経費に要した費用の領収書
  • 請求書(任意様式)
  • 振込先口座の通帳の写し等

書類のダウンロード

  • (第15号様式)補助金概算払申請書 (Word 36.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【参考】請求書参考様式 (Word 34.0 KB)新しいウィンドウで開きます

変更申請をする際に必要な書類

  • (第8号様式)補助事業変更承認申請書
  • (第3号様式)補助金交付申請額算出調書
  • (第4号様式)事業収支予算書

書類のダウンロード

  • (第8号様式)補助事業変更承認申請書 (Word 23.3 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第3号様式)補助金交付申請額算出調書 (Excel 37.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第4号様式)事業収支予算書 (Excel 38.5 KB)新しいウィンドウで開きます

実績報告をする際に必要な書類

  • (第11号様式)商業等活性化事業補助金実績報告書
  • (第12号様式)補助金精算書
  • (第13号様式)事業収支精算書
  • 事業完了報告書
  • 経費配分書
  • 領収書及び請求書の写し
  • 請求書(任意様式)
  • 振込先口座の通帳の写し等
  • その他市長が必要と認める書類等

書類のダウンロード

  • (第11号様式)商業等活性化事業補助金実績報告書 (Word 35.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第12号様式)補助金精算書 (Excel 13.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第13号様式)事業収支精算書 (Excel 12.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 事業完了報告書 (Word 13.4 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 経費配分書 (Word 13.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【参考】請求書参考様式 (Word 34.0 KB)新しいウィンドウで開きます

注意事項

  • 当初申請した補助金の交付対象経費の額に対して、実績額が10%以上変動している場合は、別途変更申請が必要です。
  • 補助金の交付額は、原則として交付決定額を上限とします。ただし、交付決定後にやむを得ない理由により、交付対象経費が当初申請時よりも増加することが分かった場合、金額に関わらず速やかに市に相談してください。
  • 本補助金の対象事業について、国(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)に基づき設立された機関を含む。)、北海道(地方独立行政法人を含む。)又は公益法人等(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第二に掲げる法人をいう。)の補助金(助成金等を含む。)の交付を受ける場合は、交付申請時及び実績報告時にその旨を必ず記載してください。なお、上記補助金の額と本補助金の額の合計について、補助対象経費を超えて交付を受けることはできません。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部商業労働課

  • 商業振興係:0123-24-0598(直通)
  • 労政係:0123-24-0602(直通)
  • 主査(エリアマネジメント推進担当):0123-24-0606(直通)

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