調理に用いる器具の周囲で使用する排気ダクト等について
ページ番号1007039 更新日 2026年10月28日
背景
今般、焼肉店等で使用される火気器具(液体燃料、固体燃料、気体燃料、電気)の周囲に設置される排気ダクトに起因する火災の発生状況等に鑑み、千歳市火災予防条例を改正します。(施行日:令和9年4月1日)
※千歳市火災予防条例第19条、第20条、第21条、第22条
※千歳市内の飲食店においても、排気ダクトが起因となった火災が過去10年間で3件発生しています。
改正内容
調理に用いる器具(液体燃料、固体燃料、気体燃料、電気)の周囲で使用する排気ダクト、グリス除去装置等に油脂等が付着しないよう適切に管理することになります。
★油脂等が付着しないよう適切に管理するとは・・・
調理により油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある火気器具の周囲で使用する上引き排気ダクト、グリス除去装置、火炎伝送防止装置及び天蓋について、点検、清掃等を行わなければなりません。
清掃範囲等について
このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課
- 予防係:0123-23-0420(代表)
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