簡易サウナ設備に係る基準の新設について
ページ番号1006586 更新日 2022年12月12日
改正背景について
近年のサウナブームを背景に従来の浴場等の建物内に設置されていたサウナとは異なり、屋外等のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国で増加しています。
従来のサウナ設備の設置基準は、浴場等の建物内に設置することを想定したものとなっているため、こうした屋外等のテント等に設置される消費熱量が小さいサウナ設備(簡易サウナ設備)に適用される基準を定める必要性が生じました。
このことにより、千歳市火災予防条例及び千歳市火災予防規則を改正しています。(施行日:令和8年4月1日)
主な改正内容について
従来のサウナ設備を「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に区分しています。
「簡易サウナ設備」は、テント型サウナ室又はバレル型サウナ室(円筒形であり、かつ、木製のもの)に設ける放熱設備であって、屋外その他の直接外気に接する場所に設ける定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものと定義します。
「一般サウナ設備」は、簡易サウナ設備以外のサウナ設備(サウナ室に設ける放熱設備をいう。)と定義します。
・主な設置基準について
1 簡易サウナ設備は、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準以上の距離を保つ必要があります。
2 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設ける必要があります。ただし、薪を熱源とするものについては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより代えることができます。
・届け出について
簡易サウナ設備は、個人が設けるものを除き、一般サウナ設備と同様に消防署へ届け出が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
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