旧優生保護法補償金等支給について
ページ番号1006786 更新日 2026年7月2日
旧優生保護法による補償金等の請求について
令和7年1月17日施行の「旧優性保護法に基づく優生手術等を受けた方等に対する補償金等の支給等に関する法律」に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に補償金が支給されます。
補償金
対象となる方 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はご遺族)
支給額 本人:1500万円、配偶者(事実婚などを含む):500万円
優生手術等一時金
対象となる方 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額 320万円(上記の補償金を受給した場合も支給されます)
人工妊娠中絶一時金
対象となる方 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
支給額 200万円(上記の優生手術等一時金を受給した場合は支給されません)
請求期限
令和12年1月16日
相談窓口
北海道旧優生保護法に関する相談支援センター
【受付・相談ダイヤル】0120-031-711(フリーダイヤル)
【FAX】011-232-4240
【メール】hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp
【手紙・郵送】〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道保健福祉部子ども政策局子ども政策企画課 旧優性保護法補償金等受付・相談窓口宛て
詳細については、北海道のホームページ(下記外部リンク)をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部障がい者支援課
- 障がい福祉係:0123-24-0327(直通)
- 自立支援係:0123-24-0327(直通)
- 障がい者認定係:0123-24-0251(直通)