帯状疱疹定期予防接種について
ページ番号1004253 更新日 2025年4月3日
帯状疱疹ワクチンは、令和7年4月1日から定期予防接種になっています。
令和8年度対象のかたへのご案内は、4月に送付します。
帯状疱疹の概要
帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
帯状疱疹は、70代で発症するかたが最も多くなっています。
対象者
千歳市に住民登録があるかたで、(1)または(2)に該当するかた
- (1)次の生年月日に該当するかた
- 65歳となるかた:昭和36年(1961年)4月2日から昭和37年(1962年)4月1日生まれのかた
- 70歳となるかた:昭和31年(1956年)4月2日から昭和32年(1957年)4月1日生まれのかた
- 75歳となるかた:昭和26年(1951年)4月2日から昭和27年(1952年)4月1日生まれのかた
- 80歳となるかた:昭和21年(1946年)4月2日から昭和22年(1947年)4月1日生まれのかた
- 85歳となるかた:昭和16年(1941年)4月2日から昭和17年(1942年)4月1日生まれのかた
- 90歳となるかた:昭和11年(1936年)4月2日から昭和12年(1937年)4月1日生まれのかた
- 95歳となるかた:昭和6年(1931年)4月2日から昭和7年(1932年)4月1日生まれのかた
- 100歳となるかた:大正15年(1926年)4月2日から昭和2年(1927年)4月1日生まれのかた
- (2)接種当日60歳以上65歳未満のかたで、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能なかた(身体障害者手帳1級の認定を受けているかた)
対象者の経過措置について
令和7年度から令和11年度までの5年間は経過措置として、その年度内に65・70・75・80・85・90・95・100歳となるかたが対象となります。
令和12年度からは、接種当日に65歳のかたが対象となります。
(市の助成を受けられるのは、対象年度の1年間限りです。)
※過去に任意接種で帯状疱疹ワクチンを接種したことがあるかたは、接種した時期によっては接種を行う必要がない場合もあることから、医師と相談のうえ、「接種を行う必要がある」と認められた場合に定期接種の対象となります。
接種期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
※対象期間を過ぎますと任意接種となり、市の助成は受けられなくなります。
接種場所
※市外の入院・入所先の医療機関や施設で接種を希望される場合は、事前に手続きが必要です。
手続きについてはリンク先『市外で定期予防接種を希望する場合』の『妊婦と高齢者の定期予防接種』をご覧ください。
ワクチンの種類・自己負担額・接種回数と間隔など
帯状疱疹ワクチンは生ワクチンと組換えワクチンの2種類があり、どちらか1種類を接種します。
予防効果や副反応などが異なりますので、接種を希望されるかたは、以下の表を参考にして医師ともご相談の上、接種するワクチンをご検討ください。
| ワクチンの種類 | 生ワクチン | 組換えワクチン |
|---|---|---|
| 自己負担額 | 2,660円を1回 対象者のうち、生活保護世帯のかたは無料 市役所第2庁舎2階福祉課8番窓口で発行される「生活保護受給証明書」を医療機関へ提出してください |
6,620円を2回 対象者のうち、生活保護世帯のかたは無料 市役所第2庁舎2階福祉課8番窓口で発行される「生活保護受給証明書」を医療機関へ提出してください |
| 接種回数と間隔 | 1回 | 2回(2か月以上の間隔をあける) ※病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性があるかた等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。 |
| 接種方法 | 皮下注射 | 筋肉内注射 |
| 接種条件 | 病気や治療によって、免疫の低下しているかたは接種できません | 免疫の状態に関わらず接種可能 |
| 予防効果 |
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| 副反応 |
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持ち物
- 帯状疱疹定期接種ご案内(封筒一式)
- マイナンバーカード等(住所、氏名、生年月日が記載されたもの)
- 自己負担金
注意事項
- 個別通知(予診票を含む「帯状疱疹定期接種ご案内」封筒一式)を必ずご持参ください。
- 対象の期間内に接種を受けられないときは、ご相談ください。
- 今年度の対象者で、予診票がないかたは、千歳市母子保健課予防接種係 電話 0123-24-3148までお問い合わせください。
長期の療養のため、定期予防接種を対象年齢期間に接種できなかった場合について
長期療養を必要とする病気にかかったこと等の理由のため、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかったかたについては、長期療養を必要とする等の事情がなくなり次第、定期予防接種を受けられる場合があります。詳細については母子保健課予防接種係(電話:012324-3148)へご相談ください。