教育・保育給付認定の変更申請について
ページ番号1006922 更新日 2026年9月3日
教育・保育給付認定を申請したい方
<教育・保育給付認定(1号認定)>
施設型給付幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の利用にあたり必要な認定となります。入園する日までに教育・保育給付認定(支給認定)を受ける必要がありますので、各幼稚園からの案内にしたがって手続きを行ってください。
<教育・保育給付認定(2号認定、3号認定)>
認定こども園等の利用にあたり必要な認定となりますので、「認定こども園・保育所・地域型保育事業入園の申込みについて」のページをご確認ください。
※企業主導型保育施設の利用にあたり認定が必要となる場合があります。この場合も認定こども園等の利用申し込みと同様の書類の提出が必要となります。
教育・保育給付認定を受けている方(認定こども園等に在園中の方)
こんなときは手続きが必要です
01「保育を必要とする理由」に変更があったとき
教育・保育給付給付認定(2号認定・3号認定)は、保護者それぞれの保育を必要とする理由を確認します。「保育を必要とする理由」が変更になった場合は、必ずお手続きをお願いいたします。
申請先:こども政策課保育係(第2庁舎3番窓口)または、通園先の保育施設等
申請期限:原則、変更後の認定期間が開始する前月まで
必要書類1.教育・保育給付認定(施設等給付認)変更申請書
必要書類2.保育を必要とすることを証明する書類
「保育を必要とする理由」に変更があった保護者の分のみが必要です。提出書類は変更後の理由により異なりますので、「認定こども園・保育所・地域型保育事業入園の申込みについて」のページの保育が必要な理由を証明する書類をご確認ください。
例01:求職活動を理由に2号認定、3号認定を受けていたが、仕事が決まった場合
「保育を必要とする理由」を「求職活動」から「就労」に変更する手続きが必要となります。なお、要件の変更に伴い認定期間も変更になります。
変更前:求職活動:認定開始日より3ヶ月
変更後:就労:就労期間の定めがなければ、原則小学校就学前まで
申請期限:原則、就労を開始する日の前月末まで
例02:就労を理由に2号認定、3号認定を受けていたが、退職し、これから求職活動を行う場合
「保育を必要とする理由」を「就労」から「求職活動」に変更する手続きが必要となります。なお、要件の変更に伴い、認定期間も変更になります。
変更前:就労:就労期間の定めがなければ、原則小学校就学前まで
変更後:求職活動:認定開始日より概ね3ヶ月
申請期限:原則、退職日が属する月内まで
例03:出産後、母がそのまま育児休業に入る場合
「保育を必要とする理由」を、産前産後概ね8週間は「妊娠・出産」に、育児休業開始後は「育児休業」に変更する手続きが必要となります。
申請期限:「妊娠・出産」分娩予定日が属する月の2か月前まで 「育児休業」妊娠・出産の認定期間が終了するまで
例04:出産後、父が育児休業を取得する場合
※父が育児休業を同月内で1か月以上取得する場合、当該世帯の保育認定は「育児休業での継続利用」になりますので、
休暇取得決定後、速やかに父の育児休業取得証明書及び変更申請書を提出してください。
02 婚姻や離婚をしたとき
保護者が婚姻や離婚をしたときは、世帯主の変更や世帯の市町村民税の課税状況など、確認させていただかなければならない事項があります。状況により必要な書類も異なりますので、速やかにこども政策課保育係まで手続きを行ってください。
03 転居したとき
(1) 千歳市内で転居をしたとき
市役所戸籍住民課等(第2庁舎1番窓口)で転居の手続きを行ってください。
(2) 千歳市外に転出するとき
退所の手続きを利用施設まで行ってください。
このページに関するお問い合わせ
こども福祉部こども政策課
- こども政策係:0123-24-0341(直通)
- 主査(こども施策推進担当):0123-24-0341(直通)
- 保育係:0123-24-0340(直通)
- 給付係:0123-24-0039(直通)