公立大学法人公立千歳科学技術大学に係る中期目標
ページ番号1004501 更新日 2019年4月1日
市は、地方独立行政法人法(以下「法」という。)第25条第1項の規定により、6年間の期間において公立大学法人公立千歳科学技術大学(以下「法人」という。)が達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)を定め、法人に指示しました。
中期目標
第2期中期目標期間(令和7年4月1日から令和13年3月31日まで)
第1期中期目標期間(平成31年4月1日から平成37年3月31日まで)
大学院名の変更、改元に伴う文言整理を行いました。
※参考
市は、法第26条第1項の規定により、法人が作成した上記中期目標を達成するための計画(中期計画)を認可しました。
第1期中期目標期間(平成31年4月1日から令和7年3月31日まで)
入試区分名称の変更に伴う文言修正