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トップページ > くらし・手続き > 水道・下水道 > 水源・水質・処理 > 個別排水処理施設整備事業


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個別排水処理施設整備事業

ページ番号1004374  更新日 2020年4月1日

農村地域のし尿と台所・風呂・洗濯水などの生活雑排水を処理するため、各戸ごとに合併処理浄化槽の設置を行う個別排水処理施設整備事業を実施しています。

合併処理浄化槽の設置によって、公共下水道事業処理区域外の住宅においても、トイレの水洗化や生活雑排水の処理が可能になります。

合併処理浄化槽ってどんなもの?

Q.合併処理浄化槽ってなに?

A.住宅(家庭)から出る、し尿と生活雑排水(台所・風呂・洗濯水等)を微生物の働きを利用して、きれいな水にする施設です。

Q.合併処理浄化槽を設置する利点は?

A.トイレが水洗化され便槽がなくなりますので、ハエ等の虫の発生が抑制されると共に、臭気もなくなります。

また、し尿・生活雑排水をきれいな水にして放流しますので、自然にやさしく、より衛生的な環境になります。

Q.合併処理浄化槽ってどんなもの?

A.合併処理浄化槽の施設の概要(イメージ)は、次のとおりです。

画像 合併処理浄化槽の施設の概要(イメージ)

Q.対象となる地域は、どこ?

A.農村地域(下水道事業区域以外)が対象です。下の地図を御覧ください。

合併処理浄化槽設置対象区域の画像

Q.設置するための条件は?

A.次のような条件を満たしていただく必要があります。

  • 主な用途が住宅であり、日本産業規格(JIS)の算定基準による処理対象人員が、10人以下であること。(法人、団体及び官公庁が所有する住宅を除く。)
  • 浄化槽の設置工事は市が行いますが、浄化槽の設置に合わせて、くみ取り便所を水洗便所に改造していただき、生活雑排水と併せて浄化槽へ接続していただきます。
  • 浄化槽は市の所有物です。浄化槽を設置する場所(土地)は、市に無償で貸していただきます。
  • 浄化槽の使用者の都合により廃止する場合、その撤去費用は個人負担となります。

Q.設置するための手続きは?

A.次のような手順になります。まず、「個別排水処理施設設置申請書」に必要事項記載のうえ提出してください。

  1. 家屋の所有者または使用者が千歳市水道局へ申し込み
  2. 千歳市水道局から設置決定を受ける
  3. 家屋の所有者または使用者は排水設備工事指定業者へ工事の発注を行う
  4. 排水設備工事指定業者は千歳市水道局へ排水設備工事確認申請を行う
  5. 千歳市水道局は浄化槽設置業者へ浄化槽設置工事発注を行う
  6. 排水設備工事指定業者と浄化槽設置業者は各工事施工を行う
  7. 浄化槽設置完了
画像 合併処理浄化槽設置手続きの流れ

Q.設置したあとには、どれくらいの費用がかかるの?

A.設置後には、次の2種類の費用について御負担していただきます。

個別排水処理施設整備事業分担金

浄化槽の設置は市が行いますが、設置に要する工事費の10パーセントを負担していただきます。

浄化槽設置工事費は工事内容により差がありますが、150万円から230万円程度が見込まれますので、15万円から23万円程度の負担となります。

分担金の納入は、5年分割納入が基本です。また、一括前納する場合には、前納報酬金が支給されます。

個別排水処理施設使用料

浄化槽の使用にあたりその維持管理に充てるため、使用者には毎月使用料を納入していただきます。

月額使用料は設置する浄化槽の容量(人槽)による定額制で、次のとおりです。

人槽別月額使用料一覧表
人槽区分 月額使用料
5人槽 2,125円
6人槽 2,295円
7人槽 2,550円
8人槽 2,720円
10人槽 3,315円

このページに関するお問い合わせ

水道局下水道整備課

  • 総務係:0123-24-0773(直通)
  • 調査係:0123-24-0791(直通)

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