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トップページ > くらし・手続き > 税金 > 所得税の確定申告・市道民税申告 > イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について


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イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

ページ番号1003485  更新日 2022年1月5日

制度の概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止、延期、規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントのチケットを購入した個人が、チケットの払戻しを受けない(払戻請求権を放棄する)場合に、その金額分をイベント主催者に対する寄附とみなし、寄附金税額控除の適用を受けることができます。

対象となるイベント

個人住民税については、文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県又は市区町村が条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。

千歳市では、文部科学大臣が指定したものすべてが寄附金税額控除の対象となります。

  • 千歳市告示第220号 (PDF 16.0 KB)新しいウィンドウで開きます

※指定イベント及び手続等については、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。

  • 文化庁ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • スポーツ庁ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

寄附金税額控除の要件

上記の対象となるイベントについて、以下のいずれかの場合、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

  • 令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合
  • 令和2年2月1日から令和2年10月31日までの間に既に払戻しを受けている場合において、令和3年1月29日までにイベント主催者に対して、その払戻分以下の金額を寄附した場合

控除の対象となる年度

  • 令和2年中に放棄(寄附)した金額については、令和3年度の個人住民税から控除します。
  • 令和3年中に放棄(寄附)した金額については、令和4年度の個人住民税から控除します。

控除額の計算

(「その年中に放棄(寄附)した金額の合計額」−2,000円)×10%

<注意>

年間合計20万円まで。
ただし、他の寄附金税額控除対象額と合わせて総所得金額の30%が上限となります。

寄附金税額控除を受けるための手続き

イベントの主催者に対し、払戻しを受けない(払戻請求権を放棄する)旨を連絡し、主催者から「指定行事証明書」および「払戻請求権放棄証明書」の交付を受け、これらの証明書を添付の上、確定申告を行なってください。

<注意>ふるさと納税をされている人が、本制度による税額控除を受けるために確定申告を行う場合、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。このため、本制度による税額控除と併せてふるさと納税に係る寄附金税額控除についても確定申告を行なってください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

  • 課税管理係:0123-24-0158(直通)
  • 市民税係:0123-24-0158(直通)
  • 土地係:0123-24-0162(直通)
  • 家屋係:0123-24-0168(直通)

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くらし・手続き

税金

所得税の確定申告・市道民税申告

  • イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
  • 令和7年分所得税の確定申告・市道民税の申告が始まります
  • 医療費控除の申告には明細書の作成が必須になります

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