米国へ渡航されるかたへの重要なお知らせ
ページ番号1004903 更新日 2014年7月23日
2009年(平成21年)1月12日から米国の入国制度が大きく変更されましたのでご注意ください。
外務省領事局旅券課から、米国へ渡航されるかたへの重要なお知らせがありました。
観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、査証(ビザ)が免除されており、米国の査証を取得する必要はありませんが、事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)に従って申請を行い、認証を受けていないと、米国政府によれば、米国行きの航空機等への搭乗や米国入国を拒否されます。
詳しくは、外務省ホームページをご覧下さい。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部戸籍住民課
- 戸籍住民係:0123-24-0264(直通)
- 主査(戸籍整備担当):0123-24-3131(内線564)
- 主査(個人番号カード担当):0123-24-0127(直通)
- 年金係:0123-24-0267(直通)