千歳市農業委員会では、登記事項証明書を添付書類としている各種申請・届出について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定により、「登記情報提供サービス」から発行される「照会番号」及び「発行年月日」が記載された登記情報を添付書類として提出いただくことで、登記事項証明書の提出を省略することができます。
適用開始
令和7年1月9日から
適用範囲
・農地法施行規則により登記事項証明書が必要になる手続き
・その他農地に関する手続きで登記事項証明書が必要になる手続き
適用条件
・照会番号(10桁)が記載されていること。
・発行年月日が記載されていること。
・発行日から100日以内であること(照会番号の有効期限は発行日から100日間です)。
・他の行政機関において照会番号を利用していないこと(1つの照会番号につき、1度しか照会確認できません)。