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トップページ > しごと・産業 > 農業 > 農業委員会 > 各種申請・証明様式等 (農地法関連)


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各種申請・証明様式等 (農地法関連)

ページ番号1005280  更新日 2025年4月1日

農地法関連の申請等

 農地の権利移動や転用(農地を耕作以外の目的で利用すること)などを行う場合は、農地法により許可、届出の手続きが必要となります。

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注意事項

  1. 申請書等の提出は、必要事項をご記入のうえ、担当窓口へ提出してください。
  2. このサービスは、A4サイズの用紙を基本に作成しています。
  3. 用紙は長期保存が可能なものをご使用ください。
  4. 手続きや申請等にご不明な点がありましたら、ご利用される前に担当窓口(市役所本庁舎1階14番窓口)へご確認ください。

申請に必要な書類について

  • 【案内】申請に必要な書類について (PDF 13.1 KB)新しいウィンドウで開きます

耕作目的で農地の権利移動(売買・賃貸・贈与等)をするとき

  • 農地法第3条第1項 許可申請書 令和7年4月 (Excel 129.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 農地法第3条第1項 許可申請書 記載例 令和7年4月 (PDF 384.3 KB)新しいウィンドウで開きます

法人が農地の権利(売買・賃貸・贈与等)を取得するときは次の書類も添付してください。

  • 農地法第3条第1項 許可申請書 別紙2(法人用)令和7年4月 (Excel 68.5 KB)新しいウィンドウで開きます

農地所有適格法人は毎年報告書の提出が必要となりますので、詳細については「農地所有適格法人の定期報告について」を参照願います。

  • 農地所有適格法人の定期報告について

新規就農をするとき

  • 営農計画書 (Excel 60.0 KB)新しいウィンドウで開きます

農地を相続で取得したとき

  • 農地法第3条の3の規定による届出書様式 (Excel 51.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 農地法第3条の3の規定による届出書 記載例 (PDF 95.8 KB)新しいウィンドウで開きます

農地又は採草放牧地を耕作以外の目的に使用(農地転用)するとき

市街化調整区域の場合

(1)所有する農地について転用許可を受けようとするとき

  • 農地法第4条第1項 許可申請書 (Excel 47.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 農地法第4条第1項 許可申請書 記載例 (PDF 132.6 KB)新しいウィンドウで開きます

転用事業の許可後に提出する報告書

  • 農地法第4条第1項 進捗・完了報告書 (Excel 33.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 農地転用事業完了報告書(農地法第4条) 記載例 (PDF 54.6 KB)新しいウィンドウで開きます

(2)農地の権利移動と転用許可を同時に受けようとするとき

  • 農地法第5条第1項 許可申請書 (Excel 91.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 農地法第5条第1項 許可申請書 記載例 (PDF 176.8 KB)新しいウィンドウで開きます

転用事業の許可後に提出する報告書

  • 農地法第5条第1項 進捗・完了報告書 (Excel 32.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 農地転用事業完了報告書(農地法第5条) 記載例 (PDF 54.7 KB)新しいウィンドウで開きます

市街化区域の場合

(1)所有する農地について転用許可を受けようとするとき

様式:農地法第4条第1項第7号 転用届出書(市街化区域).xls

  • 農地法第4条第1項第7号 転用届出書(市街化区域).xls (Excel 33.5 KB)新しいウィンドウで開きます

記載例:農地法第4条第1項第7号 転用届出書(市街化区域)記載例

  • 農地法第4条第1項第7号 転用届出書(市街化区域)記載例 (PDF 5.1 KB)新しいウィンドウで開きます

(2)農地の権利移動と転用許可を同時に受けようとするとき

様式:農地法第5条第1項第6号 転用届出書(市街化区域).xls

  • 農地法第5条第1項第6号 転用届出書(市街化区域).xls (Excel 39.5 KB)新しいウィンドウで開きます

記載例:農地法第5条第1項第6号 転用届出書(市街化区域)記載例

  • 農地法第5条第1項第6号 転用届出書(市街化区域)記載例 (PDF 155.8 KB)新しいウィンドウで開きます

農地に関する各種証明

千歳市農業委員会で発行している証明のうち主なものは次のとおりです。

これ以外の証明が必要な場合は、農業委員会事務局にお問合せください。

現況証明

 申請の土地が、農地か非農地であるかについての証明。

 申請の土地が農地か非農地であるかを証明します。

 登記簿地目が田、畑、牧場として登記されている土地の地目変更を法務局に申請する際に必要となります。

 申請にあたっては、以下の添付書類が必要となりますが、積雪期間は現地調査が困難となることから、原則11月から3月までの間は受付できません。

補足

  • 公的証明書は申請日前3カ月以内に発行された書類を提出してください。
  • 原本の還付を希望する場合は、原本と写しを両方提出してください。
  • 原則、土地の所有者を願出人としてください。

必要書類

  • 現況証明願書(別紙)
  • 申請地の全部事項証明書 原本各1部(法務局で発行のもの。インターネットにて発行する場合、「照会番号」のないものは不可(発行日から100日以内のものに限る)。申請日前3か月以内に発行されたもの。
  • 内地番の証明願の場合は、測量等による面積の根拠となる資料。
  • 申請地の位置図(住宅地図等で申請地に印を付けたもの)
  • 公図(申請日前3か月いないに法務局で発行されたもの)
  • 土地の所有者が死亡している場合は、死亡者の除籍謄本及び申請者の戸籍謄本。
  • 土地の所有者の住所が全部事項証明書に記載された住所と異なる場合は、住所異動の経過が確認できる住民票や戸籍附票など。
  • 土地区画整理事業により仮換地指定の通知を受けた場合は、仮換地指定通知書の写しと、通知書に添付された従前地と仮換地の土地図面の写し。
  • その他農業委員会が必要とする書類。

留意事項

  • 原則、所有者の申請になるため、願出人の箇所は、所有者の住所・氏名を記載してください。
  • 提出前に、当課までに記載したものを送信していただけますと、事前に校閲が可能です。
  • 12月は積雪により現況の確認が不可能となる可能性がありますので、11月中の証明が必要です。
  • 11月中の証明を行うには、10月31日が提出期限となりますので、ご注意ください。
  • 証明願の提出後、調査を行い、農業委員会総会に諮りますので、判断までに1か月から2か月程度要します。ご了解ください。
  • 調査の結果、証明書が発行されることになった場合は、1筆2,500円かかります。証明書と引き換えに納付書をお渡ししますので、指定の金融機関でお支払いください(市役所内でもお支払いできます。)。

証明書の交付は、申請時に交付予定日をお知らせします。

  • 現況証明願書 (Word 34.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 現況証明願書 記載例 (PDF 119.8 KB)新しいウィンドウで開きます

営農証明

 申請人が農業経営を行なっている場合に、その内容について証明。

  • 営農証明願 (Word 30.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 営農証明願 記載例 (PDF 60.6 KB)新しいウィンドウで開きます

その他の証明

 納税猶予等に関する証明等。

  • 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 (Excel 69.1 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 (Word 47.2 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 贈与税の納税猶予に関する適格者証明書 (Excel 42.6 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 贈与税の納税猶予に関する適格者証明書 (Word 35.8 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 引き続き農業経営を行なっている旨の証明書 (Excel 19.4 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 引き続き農業経営を行なっている旨の証明書 (Word 18.1 KB)新しいウィンドウで開きます

その他の証明申請様式については、お問合せください。

※なお、証明にあたっては、次のとおり手数料がかかります。

千歳市手数料条例抜粋

別表第2(第2条関係)

農業委員会の行う事務についての手数料
(1)現況証明
  • 1件1筆につき…2,500円
  • 1筆増すごとに…500円
(2)営農証明 1件につき…500円
(3)図面謄本の交付及び証明 1件につき…1,000円
(4)その他の証明 1件につき…500円
(5)農地台帳記録事項要約書の交付
  • 1件1筆につき…500円
  • 1筆増すごとに…10円
(6)書類の再交付 1件につき…500円
(7)農地台帳の閲覧
  • 1件1筆につき…500円
  • 1筆増すごとに…10円
(8)農業経営基盤強化促進事業に関する嘱託登記
  • ア 土地の表示の変更登記
    • 1件1筆につき…3,000円
    • 1筆増すごとに…500円
  • イ 登記名義人の表示の変更又は更生の登記
    • 1件1筆につきに…4,000円
    • 1筆増すごとに…500円
  • ウ 所有権移転の登記(相続によるものを除く)
    • 1件1筆につき…8,500円
    • 1筆増すごとに…500円

農業委員会総会日程

  • 総会日程についてはこちら

耕作目的での農地の権利移動(売買・賃借・贈与など)について

農地を耕作するために売買、賃借する場合は、「農地法第3条」又は、「農業経営基盤強化促進法」による手続きが必要です。これらの手続きを行わない農地の権利移動は無効とされます。

なお、一般的な相続の場合は、この手続きが不要です。(届出は必要です。)

農地法第3条

 農地法第3条により、農地の権利(所有権・賃借権等)を得ようとする場合は、農業委員会の許可が必要です。

 以下のいずれかに該当する場合は、許可となりません。

  1. 農地につき、貸借等所有権以外の権利により耕作している者がその土地を貸付ける場合
  2. 農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められない場合
  3. 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得する場合(貸借に限り条件付きで一般法人でも許可できる場合があります。)
  4. 農業経営に必要な常時従事すると認められない場合(貸借に限り条件付きで常時従事しない個人でも許可できる場合があります。)
  5. 周辺の農地利用に悪影響を与える場合

※賃借料については、貸主、借主双方の話し合いで決めます(賃借料情報を参考にしてください)。

農業経営基盤強化促進法

 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等は、規模拡大を希望する農家への農地の利用集積を促進するため、農地利用集積円滑化団体(財団法人道央農業振興公社)等の仲立ちによって農地の権利設定や権利移動が行われますので、農地法上の規制が緩和されており、貸しやすく借りやすい制度となっています。

農地法第3条との相違点

  1. 農地利用集積円滑化団体等によって権利関係の調整、仲立ちが行われるので、安心して貸し借りができます。
  2. 農地法の許可は不要です。
  3. 貸借期間満了後は、自動的に貸し手に農地が返還されます。また、再設定も可能です。
  4. 耕作権がつかないため、離作料は不要です。
  5. 貸し手、借り手の双方が合意すれば、途中解約も簡単にできます。
  6. 市による所有権移転登記の嘱託登記や税制面、資金面等での優遇措置があります。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局管理課

  • 企画振興係:0123-24-0799(直通)
  • 農地係:0123-24-0814(直通)

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