名称
第1条 本救助隊は、千歳市水難救助隊(以下「救助隊」という。)と称する。
目的
第2条 救助隊は、支笏湖及びその周辺における水難事故の防止並びに遭難者の捜索、救助活動に必要な対策を行うことを目的とする。
事業
第3条 救助隊は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
- (1) 遭難防止対策及び啓発宣伝に関すること。
- (2) 遭難者の捜索救助に関すること。
- (3) 遭難事故の調査研究に関すること。
- (4) 必要施設の改善、拡充に関すること。
- (5) 安全道徳に関すること。
- (6) その他前条の目的達成に必要なこと。
組織
第4条 救助隊は、別表に掲げる団体及び機関(以下「加盟団体」と称する。)のなかから、救助隊員として推薦されたものを隊員として組織する。
2 救助隊に支笏湖温泉支部、モラップ・美笛支部及び幌美内支部を置く。
役員
第5条 救助隊に次の役員を置く。
- 隊長 1名
- 副隊長 若干名
- 支部長 若干名
- 副支部長 若干名
役員の委嘱等
第6条 隊長は、市長をもって、副隊長は警察署及び加盟団体に所属する者から隊長が委嘱をもって充てる。
2 支部長及び副支部長は、加盟団体から推薦された者をもって充てる。
役員の任務
第7条 隊長は、救助隊を代表し、隊務を統括する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は、欠けたときはその職務を代理する。
3 支部長は、隊長の命を受け隊員を指揮して、遭難者の捜索救助その他の事務を行う。
4 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は、欠けたときはその事務を代理する。
役員の任期
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員は、任期終了後も後任者の就任までは、その職務を行うものとする。
事務局
第9条 救助隊の事務局を、千歳市役所内におく。
備付簿冊
第10条 事務局には、次の簿冊を備えておかなければならない。
- (1) 隊員名簿
- (2) 規約
- (3) 備品台帳
- (4) 事業その他関係書類綴
- (5) 会議議事録
- (6) 水難事故記録簿
会議
第11条 救助隊の会議は、総会と役員会とする。
2 総会は、毎年5月に隊長が招集する。
3 役員会は、必要に応じて隊長が招集する。
総会
第12条 総会は、次の事項を審議する。
- (1) 事業計画
- (2) 規約の改正
- (3) 役員の選任
- (4) その他隊長が付議した事項
役員会
第13条 役員会は、隊長、副隊長、支部長、副支部長をもって構成し、次の事項を審議する。
- (1) 事業計画の実施運営に関する事項
- (2) 総会に提出する議案
- (3) その他隊長が付議した事項
救助隊の運営
第14条 救助隊の経費は、市費、負担金、及びその他の収入をもって充てる。
会計年度
第15条 救助隊の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
補則の制定
第16条 この規約に必要な事項は、役員会の議決を経て、隊長が定める。
附則
- 附則
この規約は、昭和44年5月30日から施行する。 - 附則
この規約は、昭和53年5月29日から施行する。 - 附則
この規約は、昭和57年5月28日から施行する。 - 附則
この規約は、平成 4年5月29日から施行する。 - 附則
この規約は、平成 8年5月23日から施行する。 - 附則
この規約は、平成10年5月26日から施行する。 - 附則
この規約は、平成16年5月19日から施行する。 - 附則
この規約は、平成22年5月25日から施行する
別表
1 官公署
- 千歳市
- 千歳警察署
- 千歳市消防団支笏湖分団
2 法人、団体
- 支笏湖自治振興会
- 国立公園支笏湖運営協議会
- 支笏湖観光運輸株式会社
- 支笏湖漁業協同組合
3 釣り会
- 北海道釣魚連盟千歳支部
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