名称
第1条 本救助隊は、千歳市山岳遭難救助隊と称する。
目的
第2条 本救助隊は、札幌地方山岳遭難防止対策協議会(以下「遭対協」という。)の行う事業の実践、支笏湖及びその周辺における山岳遭難防止対策及び遭難者の捜索活動を行うことを目的とする。
事業
第3条 本救助隊は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
- (1) 安全登山指導及び啓発宣伝に関すること。
- (2) 安全登山施設の整備に関すること。
- (3) 遭難者の捜索活動に関すること。
- (4) 隊員の訓練に関すること。
- (5) その他前条の目的達成に必要なこと。
組織
第4条 本救助隊は、次の各号に掲げる団体及び機関(以下「加盟団体等」という。)をもって組織する。
- (1) 千歳市
- (2) 千歳市教育委員会
- (3) 千歳警察署
- (4) 石狩森林管理署
- (5) 千歳山岳会
- (6) 特に隊長が必要と認めるもの。
役員
第5条 本救助隊に次の役員をおく。
- 隊長 1名
- 副隊長 1名
- 理事 若干名
- 監事 2名
役員の選任
第6条 隊長は千歳市長、副隊長は千歳市教育長の職に在る者をもってこれを充てる。
2 理事は、隊長が委嘱する。
3 監事は、総会において互選し、隊長が委嘱する。
役員の任務
第7条 隊長は、本救助隊を代表し、任務を統括し、会議の議長となる。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は、欠けたときはその職務を代理する。
3 理事は、本救助隊の業務の執行にあたる。
4 監事は、本救助隊の会計及び備品管理を監査する。
役員の任期
第8条役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了後も後任者の就任まではその職務を行うものとする。
3 役員が任期満了前に転任等の事由でその職を辞した場合は、原則として当該役員の所属加盟団体等における後任者が、当該役員に就任するものと役員の所属加盟団体等における後任者が、当該役員に就任するものとする。この場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
隊員
第9条 本救助隊の隊員は、第4条の各号に掲げる加盟団体等の職に在る者をもってこれに充てる。
事務局
第10条 本救助隊の事務局を千歳市役所内に置く。
備品簿冊
第11条 事務局には、次の簿冊を備えておかなければならない。
- (1) 規約綴
- (2) 会議関係綴
- (3) 役員及び隊員名簿
- (4) 装備品台帳
- (5) 山岳遭難記録簿
- (6) 事業その他関係書類綴
会議
第12条 本救助隊の会議は定期総会、臨時総会及び役員会とする。
2 定期総会は、年1回隊長が招集し、臨時総会は隊長が特に必要があると認めた時に招集するものとする。
3 役員会は、第5条に掲げる役員(監事を除く。)をもって組織し、隊長が招集するものとする。
4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
議決事項
第13条 総会において議決する事項は、次のとおりとする。
- (1) 予算及び決算
- (2) 事業計画
- (3) 規約の改正
- (4) 役員の選任
- (5) その他隊長が、必要と認めた事項
2 役員会において議決する事項は、次のとおりとする。
- (1) 事業計画の実施運営に関する事項
- (2) 総会に提出する議案
- (3) その他隊長が必要と認めた事項
運営費
第14条 救助隊の経費は、支部交付金及びその他の収入をもって充てる。
会計年度
第15条 本救助隊の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
補則
第16条 この規約に定めるもののほか、本救助隊の運営について必要な事項は、隊長が定める。
附則
- 附則
この規約は、昭和52年5月25日から施行する。 - 附則
この規約は、昭和55年5月22日から施行する。 - 附則
この規約は、昭和56年6月18日から施行する。 - 附則
この規約は、昭和58年6月28日から施行する。 - 附則
この規約は、平成6年8月31日から施行する。 - 附則
この規約は、平成8年8月30日から施行する。 - 附則
この規約は、平成9年10月21日から施行する。 - 附則
この規約は、平成11年6月11日から施行する。 - 附則
この規約は、平成12年6月12日から施行する。 - 附則
この規約は、平成13年8月1日から施行する。 - 附則
この規約は、平成16年6月18日から施行する。 - 附則
この規約は、平成24年6月28日から施行する。
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