憲法では、選挙の基本原則を次のように定めています。 |
1. 普通選挙 |
選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられています。
(第15条第3項)
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
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2. 平等選挙 |
選挙人一人に一票で、選挙権の付与は性別・財産・学歴などで差別されません。
(第14条第1項)
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又 は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(第44条)
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
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3. 秘密投票 |
誰が誰に投票したかが、分からない方法で選挙が執行されます。
(第15条第4項)
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
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4. 自由選挙 |
選挙人の自由な意思によって行う投票、政党結成の自由、選挙運動の自由などをいいます。
(第21条第1項)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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5. 直接選挙 |
直接選挙は、有権者自身の投票によって当選者が決まる制度をいいます。
(第93条第2項)
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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