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国外での投票

ページ番号1005461  更新日 2018年6月4日

在外投票制度と登録方法

外国に住んでいても、「在外選挙制度」で衆議院議員選挙及び参議院議員選挙と、これらに係わる補欠選挙及び再選挙の投票ができます。

ただし、あらかじめ「在外選挙人名簿」への登録が必要です。

在外選挙人名簿に登録されると、「在外選挙人証」が交付され、投票ができます。

登録の申請については、これまで大使館や総領事館などの在外公館で行うものに限られていましたが、法改正により平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際に市の選挙管理委員会で申請できるようになりました。

登録方法

(1)在外公館申請

  • 登録申請先:住所地を管轄する在外公館等(大使館や総領事館)
  • 登録資格:年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するかた

(2)出国時申請

  • 登録申請先:申請は千歳市選挙管理委員会(市役所3階 32番窓口)で直接行う必要があり、郵送による申請はできません。
  • 登録資格:年齢満18歳以上の日本国民で、千歳市の選挙人名簿に登録されいているかた
  • 申請期間:国外転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間

なお、在外公館申請及び出国時申請の際に必要な書類など、詳しくは総務省のホームページをご参照ください。(このページの終端「在外投票のホームページ」にリンク先を掲載しています。)

投票方法

国外で投票

国外で投票するときの詳細表
投票方法 投票用紙の請求先 投票場所 投票期間
在外公館で投票 投票所となる最寄りの大使館や総領事館に直接出向いて、在外選挙人証・旅券等を提示のうえ請求 直接先の場所で投票 公示日の翌日から、各日本大使館・総領事館ごとに定められた締切日まで
郵便等で投票 国外の居住地から、名簿登録地の市区町村の選管に対して、投票日の4日前までに請求(郵送日数を考慮のうえ早めに請求) 国外の居住地で投票用紙に記入し送付 国際郵便等で返送(投票所の閉鎖時間までに必着のこと)

請求の際には、在外選挙人証や旅券等が必要になります。

帰国して投票

帰国して投票するときの詳細表
投票方法 投票用紙の請求先 投票場所 投票期間
在外選挙人名簿登録地で投票 (期日前投票) 名簿登録地の市区町村の選管に出向いて請求 名簿登録地の市区町村の選管の指定した期日前投票所 公示日の翌日から投票日の前日まで
在外選挙人名簿登録地で投票 (当日投票) 名簿登録地の市区町村の選管の指定した投票所へ出向いて請求 名簿登録地の市区町村の選管の指定した投票所 投票日当日
滞在先で投票 名簿登録地の市区町村の選管へ郵送で請求 滞在先の選管へ出向いて不在者投票 公示日の翌日から投票日の前日まで(投票所の閉鎖時間までに必着のこと)

請求の際には、在外選挙人証や旅券等が必要になります。

在外投票のホームページ

  • 総務省のホームページ(申請の流れ、投票の方法)
    • 在外選挙人名簿の登録について
    • 在外投票の方法等について
  • 総務省のホームページ(各様式、各リーフレット等)
    • 在外投票関係書類様式
  • 外務省のホームページ
    • 渡航関連情報<在外選挙>
  • 総務省のホームページ(申請の流れ、投票の方法)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 総務省のホームページ(各様式、各リーフレット等)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 外務省のホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙課
管理係・選挙係

  • 選挙管理委員会の運営に関するお問い合わせ:0123-24-0794(直通)
  • 選挙人名簿登録不在者投票などに関するお問い合わせ:0123-24-0795(直通)
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