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トップ市民向け生活・環境公園・緑化公園使用許可、占用許可について

公園使用許可、占用許可について

公園使用許可、公園占用許可が必要となる場合

次のような公園の利用を希望される場合には、公園使用許可又は公園占用許可が必要となります。

公園使用許可が必要な場合

  1. 物品の販売、募金その他これらに類する行為をする場合。
  2. 業として写真または映画を撮影する場合。
  3. 興業を行う場合。
  4. 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、公園の全部または一部を独占して使用する場合。
  5. その他1から4に準ずる行為をする場合。

申請につきましては、下記にお問い合わせください。
なお、申請書は下記のホームページにてダウンロード可能ですので、ご利用ください。

お問い合わせ先

公園使用許可の画像

公園占用許可が必要な場合

  1. 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するものを設置する場合。
  2. 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものを設置する場合。
  3. 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設置する場合。
  4. 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所を設置する場合。
  5. 非常災害に際し災害にかかった者を収容する仮設工作物を設置する場合。
  6. 協議会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのための仮設工作物を設置する場合。
  7. 1から6に掲げるものの他、工作物その他の物件または施設を設置する場合。

申請につきましては、下記の千歳市都市整備課公園管理係にお問い合わせください。

申請書のダウンロード

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

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