盛土規制法の概要
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日から施行されました。
規制開始時期
千歳市では、盛土規制法に基づく規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)を令和8年7月1日に北海道が指定し、盛土規制法に基づく規制を開始します。
規制区域
宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうるエリアが、規制区域として指定されます。
規制区域は、宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域の2つの区域があり、市全域が、いずれかの区域に指定されます。
- 宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。 - 特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。

規制の対象となる主な行為
規制開始後に下図に示す一定規模以上の盛土や土砂の一次仮置等といった行為を行う場合は、あらかじめ「北海道知事の許可」または「届出」が必要となります。

宅地造成等工事規制区域(許可)
土地の形質の変更(盛土・切土)
- ①盛土で高さが1m超の崖(※注1)を生ずるもの
- ②切土で高さが2m超の崖(※注1)を生ずるもの
- ③盛土と切土を同時に行い高さが2m超の崖(※注1)を生ずるもの(※注2)
- ④盛土で高さが2m超となるもの(※注2)
- ⑤盛土又は切土をする土地の面積が500㎡超となるもの(※注2・※注3)
一時的な土石の堆積
- ⑥最大時に堆積する高さが2m超かつ面積が300㎡超となるもの
- ⑦最大時に堆積する面積が500㎡超となるもの(※注3)
特定盛土等規制区域(届出 または 許可)
土地の形質の変更(盛土・切土)
- ①盛土で高さ1m超[届出]、2m超[許可]の崖(※注1)を生ずるもの
- ②切土で高さが2m超[届出]、5m超[許可]の崖(※注1)を生ずるもの
- ③盛土と切土を同時に行い高さが2m超[届出]、5m超[許可]の崖(※注1)を生ずるもの(※注2)
- ④盛土で高さが2m超[届出]、5m超[許可]となるもの(※注2)
- ⑤盛土又は切土をする土地の面積が500㎡超[届出]、3,000㎡超[許可]となるもの(※注2・※注3)
一時的な土石の堆積
- ⑥最大時に堆積する高さが2m超[届出]、5m超[許可] かつ 面積がかつ面積300㎡超[届出]、1,500㎡超[許可]となるもの
- ⑦最大時に堆積する面積が面積500㎡超[届出]、3,000㎡超[許可]となるもの(※注3)
注記(共通)
- ※1:「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のもの
- ※2:①及び②の条件に該当するものを除きます。
- ※3:造成高(堆積高)が30cm以内のものを除きます。
相談、申請等の窓口
詳細につきましては、北海道のホームページをご確認ください。