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トップもしものとき防災情報火災予防消防用設備に関するお知らせ消防用設備等の設置等に係る届出について

消防用設備等の設置等に係る届出について

工事整備対象設備等着工届出書

甲種消防設備士が消防用設備等の新設、増設、移設、取替え又は改造工事に着手しようとするときは、10日前までに消防長に届出する必要があります。

届出書類 

届出書

  • 平面図
  • 配管系統図
  • 配線系統図及び展開図
  • 計算書
  • 設備等設置維持計画(特殊消防用設備等に限る。)
  • 下記の「消防用設備等の概要表」以下のファイル(届出対象の消防用設備等に応じて必要なものを使用してください。)

提出部数

2部

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

建物に消防用設備等を設置したときは、設置後、4日以内に届出する必要があります。
また、届出後原則として消防署の検査を受ける必要があります。

届出書類

届出書

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

添付書類

  • 系統図
  • 配管及び配線図並びに平面図
  • 設備等設置維持計画(特殊消防用設備等に限る)
  • 下記の試験結果報告書以下のファイル(届出対象の消防用設備等に応じて必要なものを使用してください。)

提出部数

2部

消防用設備等の工事計画届出書

消防用設備等のうち、消火器、非常警報器具、連結散水設備、動力ポンプ設備、非常コンセント設備、誘導灯、誘導標識、無線通信補助設備、漏電火災警報器、消防用水及び排煙設備等の新設、増設、移設、取替え又は改造工事に着手しようとするときは、10日前までに消防長に届出する必要があります。

届出書類

届出書

【第17号様式】消防用設備等の工事計画届出書

添付書類

  • 平面図
  • 配管系統図
  • 配線系統図及び展開図
  • 計算書
  • 設備等設置維持計画(特殊消防用設備等に限る。)

防火対象物製造所等の概要表

提出部数

2部

特例認定申請書(消防法施行令第32条に係る申請)

消防法施行令第32条による消防用設備等の設置に係る特例を申請する場合

届出書

特例認定申請書

添付書類

  • 見取図及び配地図
  • 当該設備の構造及び仕様書その他必要とする資料

提出部数

2部

資料(消防用設備等概要表・試験結果報告書様式)

消防用設備概要表

試験結果報告書

提出先

千歳市消防本部予防課消防設備係

〒066-0042 千歳市東雲町4丁目1番地の7 消防総合庁舎2階 電話0123-23-0420

カテゴリー

お問い合わせ

消防本部 予防課 予防係 消防本部 予防課 予防係

電話:
0123-23-0420(代表)

公開日: