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トップページ > 防災・安全 > 防災情報 > 火災予防 > 消防用設備 > 消防法令説明会の開催について


ここから本文です。

消防法令説明会の開催について

ページ番号1005959  更新日 2026年1月23日

事業所等において消防法により設置された消火器や誘導灯などの消防用設備等は点検や消防署への報告が必要です。消防署では消防用設備等の点検・報告制度の解説やアプリを活用した自分でできる点検報告要領などの説明会を開催します。

説明会詳細表
とき 10月27日 (木曜日) 10時00分から11時30分まで
ところ 千歳市防災交流センター「そなえーる」
対象 市内の事業所等で消防用設備等の点検が未実施又は、消防用設備等の点検の結果を消防署に報告をしていない管理権原者
※一般住宅のかたで消火器や住宅用警報器を設置されているかたは、制度の対象ではありません。
申込期限 10月17日 (月曜日)
申込方法 電話・FAX・メール
電話 0123-23-0420
FAX 0123-22-8850
メール shoboyobo@city.chitose.lg.jp
  • 消防法令説明会参加申込書 (PDF 3.0 KB)新しいウィンドウで開きます

消防用設備等点検報告制度とは

消火器や自動火災報知設備などの消防用設備等や特殊消防用設備等は、火災時にその機能を発揮することができるよう、維持管理が十分になされていることが必要です。
消防法では、設置義務が生じた消防用設備等を、適正に維持管理を行うことを建物の所有者等へ義務づけています。
また、上記により設置された消防用設備等にあっては定期に点検を行い、その結果を管轄する消防署長に報告しなければなりません。

点検が必要な消防用設備

消防法で設置が義務づけられたすべての消防用設備、特殊消防用設備で点検が必要になります。

  • 消火設備
    • 消火器具
    • 屋内消火栓設備
    • スプリンクラー設備
    • 不活性ガス消火設備
    • 粉末消火設備など
  • 謷報設備
    • 自動火災報知設備
    • ガス漏れ火災警報設備
    • 火災通報装置
    • 非常放送設備など
  • 避難設備
    • 救助袋
    • 緩降機
    • 避難はしご
    • 誘導灯・標識など
種類.jpg
点検種類.jpg

点検の実施期間

消防用設備等の種類に応じて、法律等で定める基準に従って点検を行います。

機器点検

次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、6月に1回実施する点検です。

  1. 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動
  2. 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
  3. 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項

総合点検

消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類等に応じ、年に1回実施する点検です。

種類期間.jpg

※特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。

点検の実施者

防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。

消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物

  1. 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物 (デパート、ホテル、病院、飲食店、福祉施設など)
  2. 屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物

消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行う以外の防火対象物

消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行う以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うことができます。

なお、確実な点検を行うには、専門知識を持った消防設備士に依頼することをお勧めします。

点検結果報告

防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければなりません。

ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告します。

点検報告期間.jpg
点検結果の報告期間一覧表
防火対象物(消防法施行令別表第1) 点検結果の報告期間 区分
(1) イ 劇場等 1年に1回 特定防火対象物
(1) ロ 公会堂等 1年に1回 特定防火対象物
(2) イキャバレー等 1年に1回 特定防火対象物
(2) ロ遊技場等 1年に1回 特定防火対象物
(2) ハ 性風俗特殊営業店舗等 1年に1回 特定防火対象物
(2) ニ カラオケボックス等 1年に1回 特定防火対象物
(3) イ 料理店等 1年に1回 特定防火対象物
(3) ロ 飲食店 1年に1回 特定防火対象物
(4) 百貨店等 1年に1回 特定防火対象物
(5) イ 旅館等 1年に1回 特定防火対象物
(5) ロ 共同住宅等 3年に1回 非特定防火対象物
(6) イ 病院等 1年に1回 特定防火対象物
(6) ロ 自力避難困難者入所福祉施設等 1年に1回 特定防火対象物
(6) ハ 老人福祉施設、児童養護施設等 1年に1回 特定防火対象物
(6) ニ 幼稚園等 1年に1回 特定防火対象物
(7) 学校 3年に1回 非特定防火対象物
(8) 図書館等 3年に1回 非特定防火対象物
(9) イ 特殊浴場 1年に1回 特定防火対象物
(9) ロ 一般浴場 3年に1回 非特定防火対象物
(10) 停車場等 3年に1回 非特定防火対象物
(11) 神社・寺等 3年に1回 非特定防火対象物
(12) イ 工場等 3年に1回 非特定防火対象物
(12) ロ 映画又はテレビスタジオ 3年に1回 非特定防火対象物
(13) イ 駐車場等 3年に1回 非特定防火対象物
(13) ロ 航空機格納庫 3年に1回 非特定防火対象物
(14) 倉庫 3年に1回 非特定防火対象物
(15) 事務所等 3年に1回 非特定防火対象物
(16) イ 特定複合用途防火対象物 1年に1回 特定防火対象物
(16) ロ 非特定複合用途防火対象物 3年に1回 非特定防火対象物
(16の2) 地下街 1年に1回 特定防火対象物
(16の3) 準地下街 1年に1回 特定防火対象物
(17) 文化財 3年に1回 非特定防火対象物
(18) アーケード 3年に1回 非特定防火対象物

罰則

点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。(消防法第44条第7号の3、第45条第3号)

点検報告義務違反の説明画像

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課

  • 予防係:0123-23-0420(代表)
  • 消防設備係:0123-23-0420(代表)
  • 保安係:0123-23-0420(代表)
  • 違反是正係:0123-23-0420(代表)

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