令和7年度福祉サービス利用券を支給します!
令和7年度の福祉サービス利用券を下記の通り支給します。
- 支給期間
- 7月下旬から8月中旬
- 支給方法
- 簡易書留郵便
- 支給対象者
- 後述の「1.対象となるかた」をご参照ください。
- 受け取れなかった場合
- 後述の「3.支給方法」内の「受け取れなかった場合」をご参照ください。
- 有効期間
- 支給日から令和8年8月31日(月曜日)
- その他
- 令和6年度(昨年度)支給分の有効期間は令和7年8月31日(日曜日)です。
- 令和7年9月1日(月曜日)以降は使用できませんのでご注意ください。
事業内容
高齢者や障がいのあるかたの積極的な社会参加を促進し、健康維持増進を目的として、市内指定事業者で利用できる1万円分または2万円分の福祉サービス利用券を支給する事業です。
1. 対象となるかた
毎年7月1日を基準日として、下記対象者のかたに支給しています。
75歳以上のかた
次の項目すべてに当てはまるかたが対象となります。支給する金額は1万円分です。
- 満75歳以上のかた。
- ※基準日(7月1日)以降に75歳に到達したかたは翌年の支給となります。
- 市内に引き続き6ヵ月以上住民登録があるかた。
- 市民税が非課税のかた。
障がいのあるかた
次の項目すべてに当てはまるかたが対象となります。交付する金額は対象者により異なります。
- 交付金額一覧表内①から⑤のいずれかに該当するかた。
- 市内に引き続き6ヵ月以上住民登録があるかた。
- 市民税が非課税のかた。
※各種手帳は基準日において有効であることが必要です。
| 対象 | 交付金額 |
|---|---|
| ①身体障害者手帳1から2級のかた、または療育手帳A判定のかた | 2万円分 |
| ②人工透析を受けているかたのうち、身体障害者手帳をお持ちのかた | 2万円分 |
| ③身体障害者手帳または療育手帳をお持ちで、①か②に該当しないかた | 1万円分 |
| ④精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた | 1万円分 |
| ⑤人工透析を受けているかたのうち、身体障害者手帳をお持ちでないかた | 1万円分 |
2. 交付する福祉サービス利用券
- 75歳以上のかた、障がいのあるかたで交付金額一覧表③から⑤に該当するかたに1万円分の利用券を支給します。(100円券×100枚×1冊)
- 障がいのあるかたで交付金額一覧表①か②に該当するかたに2万円分の利用券を支給します。(100円券×100枚×2冊)
- 1枚(100円)ごとにミシン目が入っていますので、必要枚数分を切り離してご使用ください。
3. 支給方法
毎年7月末から8月中旬にかけて直接ご自宅へ簡易書留で郵送いたします。
※高齢者支援課又は障がい者支援課で別送先の設定をされている場合は、別送先へ郵送いたします。なお、郵便局の転居届を出していても転送はされません。
受け取れなかった場合
簡易書留を配達した際にご不在だった場合は、まずは郵便局に保管され、保管期限を過ぎると市役所に返戻されます。
※居住確認が取れない場合等、宛名不明で市役所に返戻される場合もあります。
不在票に記載された保管期限内の場合
不在票に記載された連絡先へ再配達の依頼をするか、郵便局窓口でお受け取りください。
代理人による受け取りの場合で、同居家族以外が受け取る場合は委任状が必要になりますのでご注意ください。
不在票に記載された保管期限を過ぎた場合
千歳市役所に返戻されます。
返戻分の利用券は市役所窓口にてお渡しします。(再発送は行なっておりません。)
返戻される前の利用券を先に市役所でお渡しすることはできません。
| 受付時間 | 平日 8時45分から17時15分 |
|---|---|
| 配布窓口 |
|
| 受取に必要なもの |
※上記一式揃っている場合は、代理での手続きも可能です。代理人のかたの身分証を確認する場合がございます。 |
4. 利用可能事業者
市が指定した登録事業者のみで利用できます。
利用可能事業者の一覧につきましては、お送りする利用券冊子の最後に記載されています。
登録を希望される事業者のかたへ
年度途中での事業者の登録は受け付けておりません。
毎年、「広報ちとせ4月号」にて事業者の登録についてご案内しておりますので、広報ちとせをご確認ください。
5. 注意事項(全サービス共通)
- 有効期限は支給年度の翌年8月31日までです。翌年9月1日以降は使用できませんので、新たに翌年度支給する利用券をご利用ください。
- 利用券は表紙の「福祉サービス資格証」に記載されているかた、本人のみ使用できます。ただし、障がいのあるかたの利用券は、介護のため本人に同行するかたにも使用することができます。
- ※ 指定事業者から本人確認のため、表紙の「福祉サービス資格証」の提示を求められる場合がございますので、表紙の「福祉サービス資格証」を必ず携帯してください。
- 利用券を他の人に譲ったり、貸したりすることは禁止します。
- 利用券はどのような理由があっても再支給しません。
- 利用券は現金と交換することはできません。
- おつり(釣銭)は出ません。
- 詳細は「注意事項千歳市サービス利用券の使用について」をご覧ください。
注意事項 【千歳市福祉サービス利用券の使用について】 (PDF 113KB)
6. 各サービスの注意事項
バス
- 市内で乗降するバス路線間のみ使用できます。
- バス運賃のみに使用できます。
- 支払いの際は、バス運転手に利用券の使用が確認できるようにしてください。
- おつりは出ません。
- 例 : 運賃240円を100円券×3枚(300円分)で支払った場合、おつりは出ません。100円券×2枚(200円分)と現金40円で支払ってください。
| 「乗る」場所(駅・停留所) | 「降りる」場所(駅・停留所) | 使用の可否 |
|---|---|---|
| 市内 | 市内 | ◯ 使用可能 |
| 市内 | 市外(恵庭市など) | × 使用不可 |
| 市外(恵庭市など) | 市内 | × 使用不可 |
| 市外(恵庭市など) | 市外(恵庭市など) | × 使用不可 |
タクシー又はハイヤー(福祉タクシー・その他介護輸送も含みます)
- 市内から乗車する場合のみ使用できます。
- 運賃のみに使用できます。
| 「乗る」場所 | 「降りる」場所 | 使用の可否 |
|---|---|---|
| 市内 | 市内 | ◯ 使用可能 |
| 市内 | 市外(恵庭市など) | ◯ 使用可能 |
| 市外(恵庭市など) | 市内 | × 使用不可 |
| 市外(恵庭市など) | 市外(恵庭市など) | × 使用不可 |
公衆浴場と温泉
入浴料金のみに使用できます。飲食代金・宿泊代金などには使用できません。
理容又は美容
カットなどサービスについてのみ使用できます。シャンプーなど商品購入には使用できません。
はり・きゅう・あんま・マッサージ
「健康保険法等医療保険制度に定める療養費の対象となる施術」には使用できません。
7. その他
- 支給該当者本人が死亡された場合は、市役所までご返却ください。
- 市外へ転出されたかたは使用できません。
- 福祉サービス利用券は、回数券などの購入にも使用できます。回数券の取り扱いの有無及び、サービス券での購入可否については、利用する指定事業者に直接お問い合わせください。
特殊詐欺にご注意ください!
福祉サービス利用券の支給に当たり、市などが手数料の振り込みや、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
お問い合わせ
高齢者のかた・事業者のかた・障がいのあるかた以外
保健福祉部 高齢者支援課 高齢福祉係
電話:0123-24-0295(直通)
障がいのあるかた
保健福祉部 障がい者支援課 障がい福祉係
電話:0123-24-3131(内線868)