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土壌汚染対策法に関する届出・相談

土壌汚染対策法に関する届出

土壌汚染対策法では、土壌汚染による人への健康被害を防止するため、一定規模以上の土地の形質変更(法第4条関係)に関する北海道知事への届出や、有害物質使用特定施設の使用の廃止(法第3条関係)の際の土壌の特定有害物質による汚染状況調査等が必要です。

届出・相談先

北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課水環境係

郵便番号060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁12階
電話番号011-204-5193(水環境係直通)

様式

北海道庁のホームページにて、様式を公開しております。

要措置区域、形質変更時要届出区域

土壌汚染対策法に基づく、要措置区域、形質変更時要届出区域につきましては北海道庁のホームページにて、一覧を公開しております。

令和5年6月現在、千歳市内では、要措置区域及び形質変更時要届出区域はありません。

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