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下限面積の撤廃について

下限面積の撤廃について

 

 令和5年4月1日から農地法が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積が撤廃されました。

 ただし、権利取得に必要なその他の要件については、従来どおり次のいずれの要件も満たす必要がありますので、ご留意ください。

 

 1.譲受人またはその世帯員が、「権利を有するすべての農地を効率的に利用し、耕作」すること

 

 2.譲受人またはその世帯員が、農業経営に必要な作業に「常時従事」すること

 

     3.譲受人またはその世帯員が、申請地において行う農業の内容等からみて、「周辺農地の農業上の効率かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがない」こと

 

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農業委員会事務局 管理課 農地係 農業委員会事務局 管理課 農地係

電話:
0123-24-0814(直通)

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