外部労働者等からの公益通報制度について
ページ番号1004269 更新日 2025年4月1日
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不当な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的に制定されました。
外部の労働者等からの公益通報通報とは
労働者等が、不正の目的でなく、労務提供先で、対象となる法令に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に犯罪もしくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に、所定の要件を満たして通報することをいいます。
対象となる通報者
通報対象となるのは「労働者」、「退職者」、「役員」です。
「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。
「退職者」とは、退職や派遣労働終了から、一年以内の者に限ります。
「役員」とは、取締役、監査役法人の経営に従事する者をいいます。
対象となる法律
国民の生命、身体、財産その他の利益に関わる法律として、公益通報者保護法で定められたものが対象となり、『千歳市が処分または勧告等の権限を有するもの』です。
通報の方法
通報内容の根拠(通報内容が真実であることを裏付ける証拠や信用性の高い供述など)が必要です。
なお、根拠を用意できない場合は、以下の外部公益通整理票に必要事項を記載の上、提出することによる通報も可能です。
なお、匿名での通報は事実関係の調査が十分に行えない場合や、公益通報者保護法に基づく保護ができない場合があります。
通報窓口
外部公益通報に関する窓口として、総務部職員課に外部公益通報窓口を設置しています。
電話:0123-24-0502(直通)
Eメール:shokuin@city.chitose.lg.jp
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千歳市外部労働者等からの公益通報に関する要綱 (PDF 79.2 KB)
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別記第1号様式 (PDF 66.8 KB)
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別記第2号様式 (PDF 36.1 KB)
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別記第3号様式 (PDF 35.0 KB)
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別記第4号様式 (PDF 34.3 KB)
このページに関するお問い合わせ
総務部職員課
- 人事係:0123-24-0502(直通)
- 主査(人事戦略担当):0123-24-0502(直通)
- 人材育成係:0123-24-3131(内線545)
- 厚生係:0123-24-0508(直通)