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財政健全化法による財政指標

ページ番号1005363  更新日 2020年9月18日

 地方公共団体の財政破綻を防ぐために、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が成立し、平成20年4月から一部施行されました。(平成21年4月から全部施行)

 これにより、地方公共団体は平成19年度決算から毎年度、財政状況の健全度を判断するための指標を算定し、公表することとなりました。

千歳市の財政指標

健全化判断比率の状況

健全化判断比率一覧表
区分 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
令和5年度決算 - - 7.4% -
早期健全化基準 12.03% 17.03% 25.0% 350.0%
財政再生基準 20.00% 30.00% 35.0% -
令和6年度決算 - - 7.0% -
早期健全化基準 11.97% 16.97% 25.0% 350.0%
財政再生基準 20.00% 30.00% 35.0% -

実質赤字又は連結実質赤字が生じていない場合及び将来負担比率が算定されない場合は「-」で表示しています。

資金不足比率の状況

資金不足比率一覧表
区分 令和5年度決算
資金不足比率
令和5年度決算
経営健全化基準
令和6年度決算
資金不足比率
令和6年度決算
経営健全化基準
水道事業会計 -

20.00%

-

20.00%

下水道事業会計 - 20.00% - 20.00%
病院事業会計 - 20.00% - 20.00%
公設地方卸売市場事業特別会計 - 20.00% - 20.00%

資金不足が生じていない場合は「-」で表示しています。

 千歳市の令和5年度決算および令和6年度決算では、全ての財政指標が早期健全化基準、財政再生基準、経営健全化基準を超えておらず、健全な水準にあると言えます。これは、市民の皆さんのご理解とご協力をいただいて、これまで財政健全化対策に取り組んできた結果です。

 今後も健全な財政状況を維持していくためには市民協働のまちづくりを積極的に進めながら、行政内部の経費や借入金(市債)を減らすなど、バランスのとれた財政運営を進めていくことが重要です。

 今後もより効果的、効率的な財政運営に努めますので、皆さんのご協力をお願いします。

用語の解説

実質赤字比率

 公営企業(水道、下水道、病院、市場)を除いた「市の赤字の状況」を表すもの。

 この比率が大きいほど、財政運営は厳しい状態であり、11.97%を超えると財政健全化団体、20%を超えると財政再生団体になります。

連結実質赤字比率

 公営企業を含めた全ての会計を合算して、「市全体の赤字の状況」を表すもの。

 この比率が大きいほど、財政運営は厳しい状態であり、16.97%を超えると財政健全化団体、30%を超えると財政再生団体になります。

実質公債費比率

 公営企業などを含めて、「現在、市がどれだけ借入金の返済に追われているか」を表すもの。

 この比率が大きいほど、借入金の返済に追われ、資金繰りが厳しい状態であり、25%を超えると財政健全化団体、35%を超えると財政再生団体になります。

将来負担比率

 市が将来負担しなければならない借入金などに対して、「市に借金を返済し続ける体力があるかどうか」を表すもの。

 この比率が大きいほど、将来の市の財政を圧迫することが見込まれ、350%を超えると財政健全化団体になります。

資金不足比率

 公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入等と比較して、「経営状況の深刻度」を表すもの。

 この比率が大きいほど、料金収入等で資金不足を解消することが難しくなることが見込まれ、20%を超えると経営健全化団体になります。

早期健全化基準

 財政指標が一つでもこの基準を超えてしまうと、「財政健全化団体」とされ、市は財政健全化計画を定め、自助努力によって健全化を進めることとなります。

財政再生基準

 財政指標が一つでもこの基準を超えてしまうと、「財政再生団体」とされ、市は「財政再生計画」を定め、国の監督を受けながら財政の再生に取り組むこととなります。

経営健全化基準

 公営企業の資金不足比率がこの基準を超えてしまうと、「経営健全化団体」とされ、公営企業は「経営健全化計画」を定め、健全化を進めることとなります。

このページに関するお問い合わせ

総務部財政課

  • 財政係:0123-24-0541(直通)
  • 財政調整係:0123-24-3131(内線371)
  • 主査(公共施設等総合管理計画技術担当):0123-24-3131

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