行政手続における押印の見直しについて
ページ番号1003531 更新日 2025年7月31日
市民の利便性の向上と業務効率化を図るため、申請書、届出書等の行政手続について、申請者が署名した場合は押印を廃止するなど、見直しを行っています。
今後も、国や北海道の押印の廃止状況により、必要に応じて押印の見直しを行います。
これまでに押印を廃止した手続きは、次のとおりです。
※詳細については、以下ページの一覧に記載の担当部署へ、お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部総務課
- 総務係:0123-24-0109(直通)
- 法制係:0123-24-0129(直通)
- 文書統計係:0123-24-0137(直通)
- 車両管理係:0123-24-0143(直通)