セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度について
ページ番号1005287 更新日 2024年8月1日
セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
本制度の利用にあたっては、以下に記載する1号から8号までのいずれかに該当し、本社所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の市町村から「特定中小企業者」として認定されることが必要です。
※対象となる中小企業者および必要書類は、次項以降の各号の詳細をご確認ください。
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故など)
- 4号:突発的災害(自然災害など)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
※保証料率や保証限度額などの詳細については、以下の北海道信用保証協会もしくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
第1号認定:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次のいずれかの要件を満たす中小企業者
- 経済産業大臣の指定を受けた大型倒産事業者(以下、「指定事業者」という。)に対して50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者。
- 指定事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、当該大型倒産事業者との取引規模が20パーセント以上である中小企業者。
※現在の指定事業者については、以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。
必要書類
- 第1号認定申請書 …2部
- 法人の場合:直近の決算書の写し…1部
個人の場合:直近の確定申告書の写し…1部 - 倒産事業者に対する売掛金債権額がわかるもの(受取手形の現物、売掛金台帳、請求書等)
第2号認定:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
対象となる中小企業者および指定されている案件については、以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。
必要書類
認定申請書が必要な方は、商業労働課商業振興係にお問合せください。
第3号認定:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※現在、国の指定する災害はありません。
第4号認定:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※新型コロナウイルス感染症による指定は、令和6年6月30日で終了しました。
対象中小企業者
対象となる中小企業者および指定されている案件については、以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。
必要書類
- 第4号認定申請書…2部
- 法人の場合:直近の決算書の写し…1部
個人の場合:直近の確定申告書の写し…1部 - 法人の場合は「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」(いずれも写し可)
- 最近1か月の売上高等及びその後の2か月の各月の見込売上高等、並びに当該3か月に対応する前年同月の売上高等が確認できる資料(試算表、元帳、請求書、通帳の写しなど)
第5号認定:業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
経済産業大臣が指定した業種に属する事業を行っており、次の認定基準(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに該当する市内の中小企業者。
- (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等の合計が前年同期比5パーセント以上減少している中小企業者。ただし、創業者等(業歴1年3か月未満の中小企業者)の場合は、最近1か月の売上高が、直前の3か月の月平均売上高と比較して5パーセント以上減少していること。
- (ロ)指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の最近1か月の仕入単価が前年同期に比して20パーセント以上上昇しているとともに最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期の割合を上回っている中小企業者。
- (ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20パーセント以上減少している中小企業者。
※現在の指定業種については、以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。
必要書類
- 第5号認定申請書…2部
- 法人の場合:直近の決算書の写し…1部
個人の場合:直近の確定申告書の写し…1部 - 法人の場合は「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」(いずれも写し可)
- 個人の場合は「開業届」の写し
- 最近3か月の売上高及び前年同期の売上高(※建設業の方は完成工事高又は受注残高) がわかるもの(試算表、売上台帳など)
第6号認定:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
破綻金融機関と金融取引を行なっており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者。
※現在の破綻金融機関については、以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。
必要書類
- 第6号認定申請書…2部
- 法人の場合:直近の決算書の写し…1部
個人の場合:直近の確定申告書の写し…1部 - 法人の場合は「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」(いずれも写し可)
- 破綻金融機関からの借入金額が確認できる書類
第7号認定:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という。)と金融取引を行っており、次のいずれにも該当すること。
- 直近の金融機関からの総借入金残高のうち、指定金融機関からの借入金残高の割合が10%以上ある。
- 指定金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期に比して10%以上減少している。
- 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少している。
必要書類
- 第7号認定申請書…2部
- 法人の場合:直近の決算書の写し…1部(勘定科目明細のうち「借入金及び支払利子の内訳書」を添付)
個人の場合:直近の確定申告書の写し…1部 - 直近及び前年同期に借入れしているすべての金融機関の残高証明書、又は借入証書、償還予定表など、申請書に記載している借入金残高の額が確認できるもの
- 法人の場合は「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」(いずれも写し可)
第8号認定:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次の1から4のすべてに該当すること
- 株式会社整理回収機構(東京都中野区本町2丁目46番1号)に貸付債権が譲渡(信託を含む。)されたことを確認できる書類(金融機関から送付された債権譲渡通知など)を有していること。
- 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期で減少していること。
- 事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画などを規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること。
- 株式会社整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること。
必要書類
認定申請書が必要な方は、商業労働課商業振興係にお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
産業振興部商業労働課
- 商業振興係:0123-24-0598(直通)
- 労政係:0123-24-0602(直通)
- 主査(エリアマネジメント推進担当):0123-24-0606(直通)