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トップページ > しごと・産業 > 商工業 > 融資・補助金等 > 融資 > 千歳市中小企業振興融資制度について


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千歳市中小企業振興融資制度について

ページ番号1005255  更新日 2025年10月1日

挿絵画像

 千歳市では、市内中小企業者等の経営を支援するため、融資制度を設けています。

 この融資については、すべて信用保証協会の保証を付けていただきますが、その保証料の全額を市が補給します。

 また、新規開業支援資金のみ、融資実行から12か月間に支払った利子も補給します。

資金メニューについて

 資金メニューには、「運転資金」、「設備資金」、「小規模企業貸付金」、「小口企業資金」、「新規開業支援資金」、「借換資金」の6つの種類があり、融資対象者の要件は次のとおりです。

 また、 融資の条件等についてはリーフレットをご覧ください。

  • 千歳市中小企業振興融資リーフレット(令和7年10月改訂版) (PDF 713.3 KB)新しいウィンドウで開きます
融資対象者の要件一覧
資金名 融資対象者の要件
運転資金 次の1から5の要件すべてを満たす中小企業等のかた。
  1. 次の4、5に該当する同一事業を1年以上営んでいること。
  2. 市内に住所を有し※、市内事業所に対する使途目的で資金を必要としていること。
    • 個人:市内に居住し住民登録を行なっていること。
    • 法人:本店または本社登記が千歳市に行われているか、千歳市に支店登記を行なっている支店・支社。
  3. 市税の滞納がないこと。
  4. 信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでおり、同協会において代位弁済中の主債務者、連帯保証人になっていないこと。
  5. 許認可等を要する事業にあっては、その許認可等を受けていること。
設備資金 次の1から5の要件すべてを満たす中小企業等のかた。
  1. 次の4、5に該当する同一事業を1年以上営んでいること。
  2. 市内に住所を有し※、市内事業所に対する使途目的で資金を必要としていること。
    • 個人:市内に居住し住民登録を行なっていること。
    • 法人:本店または本社登記が千歳市に行われているか、千歳市に支店登記を行なっている支店・支社。
  3. 市税の滞納がないこと。
  4. 信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでおり、同協会において代位弁済中の主債務者、連帯保証人になっていないこと。
  5. 許認可等を要する事業にあっては、その許認可等を受けていること。
小規模企業貸付金 次の要件の1から5のすべてを満たし、かつ常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人または法人。
ただし、サービス業のうち娯楽業及び宿泊業については、常時使用する従業員が20人以下の個人または法人。
  1. 次の4、5に該当する同一事業を1年以上営んでいること。
  2. 市内に住所を有し※、市内事業所に対する使途目的で資金を必要としていること。
    • 個人:市内に居住し住民登録を行なっていること。
    • 法人:本店または本社登記が千歳市に行われているか、千歳市に支店登記を行なっている支店・支社。
  3. 市税の滞納がないこと。
  4. 信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでおり、同協会において代位弁済中の主債務者、連帯保証人になっていないこと。
  5. 許認可等を要する事業にあっては、その許認可等を受けていること。
小口企業資金 次の要件の1から5のすべてを満たし、かつ常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人または法人。
ただし、サービス業のうち娯楽業及び宿泊業については、常時使用する従業員が20人以下の個人または法人。
  1. 次の4、5に該当する同一事業を1年以上営んでいること。
  2. 市内に住所を有し※、市内事業所に対する使途目的で資金を必要としていること。
    • 個人:市内に居住し住民登録を行なっていること。
    • 法人:本店または本社登記が千歳市に行われているか、千歳市に支店登記を行なっている支店・支社。
  3. 市税の滞納がないこと。
  4. 信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでおり、同協会において代位弁済中の主債務者、連帯保証人になっていないこと。
  5. 許認可等を要する事業にあっては、その許認可等を受けていること。
新規開業支援資金

次の要件1の市内に住所を要する(または有しようとしている)かたで、同要件の2から4を満たし、次のアからウのいずれかに該当する中小企業者のかた。

  • 要件1
    1. 市内に住所を有し※、市内事業所に対する使途目的で資金を必要としていること。
      • 個人:市内に居住し住民登録を行なっていること。
      • 法人:本店または本社登記が千歳市に行われているか、千歳市に支店登記を行なっている支店・支社。
    2. 市税の滞納がないこと。
    3. 信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでおり、同協会において代位弁済中の主債務者、連帯保証人になっていないこと。
    4. 許認可等を要する事業にあっては、その許認可等を受けていること。
  • 要件2
    • ア.今まで事業を営んでいない個人で、市内で1か月以内に事業を開始する、あるいは2か月以内に市内で新たな法人を設立して事業を開始する具体的な計画があるかた。
    • イ.中小企業者等である法人であって、市内で新たに中小企業者等である法人を設立して事業を開始する具体的な計画があるかた。
    • ウ.設立後5年未満の法人又は事業開始後5年未満の個人。
借換資金 次の要件の1から5のすべてを満たし、これまでに千歳市中小企業振興融資で受けた借入金を借換または一本化しようとする中小企業者等で、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する特定中小企業者として市が認定したかた。
※ただし、責任共有制度の対象となっている保証を、責任共有制度対象外の保証で借換することはできません。
  1. 次の4、5に該当する同一事業を1年以上営んでいること。
  2. 市内に住所を有し※、市内事業所に対する使途目的で資金を必要としていること。
    • 個人:市内に居住し住民登録を行なっていること。
    • 法人:本店または本社登記が千歳市に行われているか、千歳市に支店登記を行なっている支店・支社。
  3. 市税の滞納がないこと。
  4. 信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでおり、同協会において代位弁済中の主債務者、連帯保証人になっていないこと。
  5. 許認可等を要する事業にあっては、その許認可等を受けていること。
  • 「中小企業者等」の範囲 (PDF 101.9 KB)新しいウィンドウで開きます

取扱金融機関

 北洋銀行、北海道銀行、北海道信用金庫、苫小牧信用金庫、北門信用金庫、北央信用組合、遠軽信用金庫の市内支店

お申込み先

 千歳中小企業相談所(千歳商工会議所)
 電話番号:0123-23-2175

保証料・利子の補給申請について

信用保証料の補給申請(すべての資金メニュー対象)

 すべての資金メニューにおいて、信用保証協会の保証を付けていただきますが、その保証料の全額を市が補給しますので、融資実行後に、以下の書類を市役所窓口へ提出してください。

信用保証料の補給申請に係る提出書類

  1. 保証料補給申請書
  2. 保証料額確認書(金融機関用)
    ※融資を実行した金融機関が作成してください。
  3. 「信用保証書」の写し、または「信用保証決定のお知らせ」の写し
  4. 請求書
    ※全ての書類を同時に提出する場合は、日付欄を記入せずにご提出ください。
  • 1 保証料補給申請書 (PDF版) (PDF 101.2 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 1 保証料補給申請書 (ワード版) (Word 77.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 2 保証料額確認書(金融機関用) (PDF版) (PDF 114.5 KB)新しいウィンドウで開きます
    ※融資を実行した金融機関が作成してください。
  • 2 保証料額確認書(金融機関用) (ワード版) (Word 70.7 KB)新しいウィンドウで開きます
    ※融資を実行した金融機関が作成してください。
  • 4 請求書 (PDF版) (PDF 113.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 4 請求書 (ワード版) (Word 33.0 KB)新しいウィンドウで開きます

 書類の審査後、保証料の補給決定通知書を事業者宛てに送付します。
 その後、2週間程度で、信用保証料相当額が所定の口座に振り込まれます。

利子の補給申請(新規開業支援資金のみが対象)※令和5年8月1日から

 新規開業支援資金においては、融資実行から12か月間に支払った利子も補給しますので、融資実行後と利子返済後に、それぞれ以下の書類を市役所窓口へ提出してください。
※融資の全部または一部を、既存の新規開業支援資金の返済に充当した場合は、利子補給の対象外となります。

融資実行後

 融資実行後に、次の書類を市役所窓口へ提出してください。

  1. 利子補給申請書
  2. 月ごとの返済額がわかる書類
    ※元本及び利子の内訳がわかるものをご提出ください。
  • 1 利子補給申請書 (PDF版) (PDF 99.7 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 1 利子補給申請書 (ワード版) (Word 78.5 KB)新しいウィンドウで開きます

 書類の審査後、利子の補給決定通知書及び、利子返済後の提出書類(請求書)の様式を事業者宛てに送付します。

利子返済後

 上半期(4月から9月)と下半期(10月から翌年3月)の半期ごとに、以下の書類を市役所窓口に提出して、事業者が支払った利子相当額を請求してください。

  1. 請求書
    ※請求書の様式は、利子の補給決定通知書と一緒にお渡しします。
  2. 融資取引明細表、または利子を支払ったことが確認できる通帳の写し
    ※通帳の場合は、利子を支払ったことがわかるページの写しをご提出ください。

 提出期限は次のとおりです。

  • 上半期(4月から9月)に支払った分の請求…10月15日まで
  • 下半期(10月から翌年3月)に支払った分の請求…4月15日まで

 なお、半期の途中で補給対象期間(融資実行から12か月)の最終月を迎えた場合は、最終月の翌月15日までに提出してください。

 その後、2週間程度で、利子相当額が所定の口座に振り込まれます。

繰上完済した場合について

 約定期間を繰り上げて償還する繰上完済(新規融資への借り換えを含む)を行なった場合、融資実行当初の信用保証料額や利子額が変更となり、金額の一部が返戻される場合があります。この場合、返戻された保証料・利子相当額は市へ返納していただきます。

信用保証料の返戻手続き(すべての資金メニュー対象)

 繰上完済(新規融資への借り換えを含む)により、信用保証協会から保証料の返戻があった場合は、速やかに以下の書類を市役所窓口へ提出してください。

  • 1 繰上完済報告書
  • 2 繰上完済報告書(金融機関用)※金融機関が作成してください。
  • 3-1 (繰上完済のみの場合)「返戻保証料の振込についてのご案内」の写し
  • 3-2 (新規融資への借り換えに伴う繰上完済の場合)「信用保証書」の写し
  • 1 繰上完済報告書 (PDF版) (PDF 93.4 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 1 繰上完済報告書 (ワード版) (Word 81.7 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 2 繰上完済報告書(金融機関用) (PDF版) (PDF 103.0 KB)新しいウィンドウで開きます
    ※金融機関が作成してください。
  • 2 繰上完済報告書(金融機関用) (ワード版) (Word 114.8 KB)新しいウィンドウで開きます
    ※金融機関が作成してください。

 書類の受理後、納入通知書を事業者宛てに送付しますので、保証料の返戻相当額を市へ返納してください。

利子の額変更・返戻手続き(新規開業支援資金のみが対象)

 新規開業支援資金において、繰上完済(新規融資への借り換えを含む)により、融資実行から12か月間に支払う利子の合計額が変更になった場合や、金融機関から利子の返戻があった場合は、速やかに以下の書類を市役所窓口へ提出してください。なお、利子の支払い方法によって、提出書類は異なります。

後取り(後払い)方式で利子返済をしていた場合

 融資実行後に利子を支払う後取り(後払い)方式で利子返済を行なっているかたで、繰上完済により、融資実行から12か月間に支払う利子の合計額が変更となった場合は、以下の書類を市役所窓口へ提出してください。

  1. 利子補給変更申請書
  2. 変更後の月ごとの返済額がわかる書類
    ※元本及び利子の内訳がわかるものをご提出ください。
  • 1 利子補給変更申請書 (PDF版) (PDF 74.4 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 1 利子補給変更申請書 (ワード版) (Word 17.2 KB)新しいウィンドウで開きます

 書類の審査後、利子の補給決定変更通知書及び、利子返済後の提出書類(請求書)の様式を事業者宛てに送付します。

先取り(前払い)方式で利子返済をしていた場合

 融資実行時に利子を前払いする先取り(前払い)方式で利子返済を行なったかたで、繰上完済により、金融機関から利子の返戻があった場合は、速やかに以下の書類を市役所窓口へ提出してください。

  1. 利子補給変更申請書
  2. 変更後の月ごとの返済額がわかる書類
    ※元本及び利子の内訳がわかるものをご提出ください。
  3. 金融機関から返戻された利子の内容がわかる書類
    ※金融機関が作成してください。
  • 1 利子補給変更申請書 (PDF版) (PDF 74.4 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 1 利子補給変更申請書 (ワード版) (Word 17.2 KB)新しいウィンドウで開きます

 書類の受理後、納入通知書を事業者宛てに送付しますので、利子の返戻相当額を市へ返納してください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部商業労働課

  • 商業振興係:0123-24-0598(直通)
  • 労政係:0123-24-0602(直通)
  • 主査(エリアマネジメント推進担当):0123-24-0606(直通)

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  • 法人番号:2000020012246

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