火事や救急のとき
ページ番号1004851 更新日 2014年7月16日
火災・救急・救助 消防署 119番へ
救急車の利用はこのようなとき
- 家庭内での事故
家庭内でのけがや、急に病気になった時で、タクシーやマイカーが利用できないとき - 屋外での事故
交通事故や工事現場、湖や山などでけがをしたときや、急に病気になったとき - 多くの人が出入する場所での事故
学校、スーパー、空港、駅などでけがをしたとき、急に病気になったとき - 災害による事故
地震、風水害、火災などでけがをしたとき
救急車を呼ぶときは
まず、落ち着いて、事故か、急病か、場所と目標物、患者はどんな状態か、かかりつけの病院はどこかなど、冷静に電話してください
次のようなときは救急車の利用はさけてください
- 緊急性のない軽いけがや病気
- 入院のためのタクシー代わり
- けがや病気でない酔っぱらい
消防車を呼ぶときは
あわてず、落ち着いて、住所(所在地)、名前、目標物、火災の状況などをはっきりと伝えましょう
消防車が到着するまでは、初期消火にご協力ください
防火・救急・救命講習(警防課・警備課)
火災を未然に防ぐため、消火器の取扱いや防火に対する各種教室を開催しています
また一人でも多くの人を助けるため、救急・救命講習を実施していますので各町内会や企業、団体などで講習をご希望される場合は、事前にご相談してください
消防署への届出(警備課)
次の場合は、消防署に届出が必要です
- 火災と間違えるような煙を出したり、火災になる恐れがある行為をするとき
- 煙火(がん具花火を除く。)の打ち上げ、又は仕掛けをするとき
- 劇場以外の建物やその他の場所で、映画や演劇などを開催するとき
- 消防車の通行、その他消火活動に支障を及ぼす道路工事などをするとき
り災証明書の発行(予防課)
不幸にして火災にあったとき、税の軽減手続や火災保険申請などに「り災証明書」が必要です
り災証明書の請求は、印鑑を持参のうえ予防課へお越しください
火災・救急当番医の問い合わせ
電話:0123-24-6161にお問い合わせください
(24時間お知らせしています)
- 市民カレンダーや、救急医療課のページに市内の救急当番医を掲載しております。
- また、北海道救急医療・広域災害情報システムで救急当番医の検索が出来ます。
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