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トップページ > 子育て・教育 > 教育 > 学校教育 > 市内小中学校における新型コロナウイルス感染症の対応について


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市内小中学校における新型コロナウイルス感染症の対応について

ページ番号1003483  更新日 2023年5月9日

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行したことに伴い、臨時休業(学級閉鎖等)を実施した場合のホームページへの掲載を終了しました。
 なお、5類感染症への移行後においても、家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握(毎朝の体温等を記入する健康観察シート等の提出は不要となります)、手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導、換気の確保などの基本的な感染症対策を行います。

5月8日からの出席停止等の取扱いについて

  • 出席停止とは、欠席の扱いにならないことです。
  • 濃厚接触者としての特定は行いません。このため、次の場合であっても、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない場合は、直ちに出席停止の対象となりません。
    • 同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した児童生徒の場合
    • 学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった児童生徒のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした児童生徒の場合
  • 基本的に、発熱やのどの痛み、咳などの普段と異なる症状がある場合の欠席は、出席停止になりません。(ただし、例外的に出席停止になる場合があります。)
  • 合理的な理由があると学校長が判断した場合、「感染が不安等」による欠席は出席停止となる場合があります。なお、合理的な理由とは、次のような場合です。
    • 同居者に高齢者や基礎疾患の家族がいるなどの事情があって、欠席以外に手段がない場合
    • 医療的ケアを必要とする児童生徒、基礎疾患等により重症化するリスクが高い児童生徒に対して、登校すべきでないとの主治医の見解を保護者と確認した場合
  • 感染者
    • 症状あり
      • 0日目 : 発症日
      • 1日目から5日目 : 出席停止(発症日を0日目として5日間経過かつ症状軽快後1日経過)
      • 6日目以降 : 出席停止解除(10日間が経過するまでは、マスクの着用やハイリスク者との接触は控えていただくことが推奨されています。)
    • 症状なし
      • 0日目 : 検体採取日
      • 1日目から5日目 : 出席停止(発症日を0日目として5日間経過)
      • 6日目以降 : 出席停止解除(10日間が経過するまでは、マスクの着用やハイリスク者との接触は控えていただくことが推奨されています。)

感染が不安等の場合は、学校に相談してください。(地域の感染状況や、高齢者や基礎疾患のある者がいるなどの家庭・家族の状況等を踏まえて、出欠の取扱い等について判断します)

ポイント

  • 「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
  • 出席停止の期間については、次の例を参考にしてください。
    • 例1 : 症状が3日目に軽快した場合は、5日目まで出席停止(6日目に登校)
    • 例2 : 症状が5日目に軽快した場合は、6日目まで出席停止(7日目に登校)
  • 濃厚接触者やリストアップの取扱いはなくなりました。
  • 基本的に、発熱やのどの痛み、咳などの普段と異なる症状がある場合の欠席は、出席停止になりません。(ただし、例外的に出席停止になる場合があります。)
  • 出席停止の期間を経て登校する際、学校に陰性証明を提出する必要はありません。
  • 「感染が不安等」には、医療的ケアを必要としたり、基礎疾患などがあり、重症化するリスクが高く、主治医から登校すべきでないと言われている場合なども含まれます。
リーフレットの画像1

臨時休業(学級閉鎖等)の考え方について

5類感染症への移行後においても、児童生徒や教職員の感染が確認され、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合に、学校医の助言等を踏まえ、5日間程度(土曜日・日曜日・祝日含む)の臨時休業(学級閉鎖等)を実施します。

  • 学級閉鎖
    • 次のいずれかの状況に該当し、かつ、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合
      1. 同一の学級において、複数の児童生徒等の感染が判明した場合
      2. その他、学校設置者が必要と判断した場合
  • 学年閉鎖
    • 複数の学級を閉鎖し、かつ、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合
  • 学校閉鎖
    • 複数の学年を閉鎖し、かつ、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合
リーフレットの画像2

小中学校における感染症対策について

5月8日以降は、これまでの感染症対策を一律に講じるのではなく、「感染状況が落ち着いている平時に行う感染症対策」と、「地域や学校において感染が流行しているときに一時的に行う感染症対策」に分けて取り組みます。

平時

  • 健康観察
    • 発熱やのどの痛み、咳など、普段と異なる症状がある場合には、無理をせず、自宅で休養してください。
  • 換気
  • 手洗いなどの手指衛生
    • 外から教室に入るときやトイレの後、給食の前後などに手を洗います。
  • 咳エチケット
    • 咳やくしゃみをするときは、ティッシュ・ハンカチや袖の内側などを使って、口や鼻をおさえるようにします。
      ※学校教育活動においては、基本的に、マスクの着用は求めません。ただし、社会一般にマスク着用が推奨される場面では、着用を推奨します。
  • 清掃・消毒

感染症流行時

  • マスクの取扱い
    • 教職員のマスク着用や、児童生徒に着用を促すことも考えられます。
  • 身体的距離の確保
    • 換気を取り入れながら、可能な範囲で距離をとります。
  • 感染リスクが高い活動
    • 「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控える
    • 触れ合わない程度の身体的距離の確保

感染リスクが比較的高い学習活動

  • 対面形式となるグループワーク等
  • 一斉に大きな声で話す活動
  • 合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の演奏
  • グループで行う調理実習
  • 組み合ったり、接触したりする運動 など
リーフレットの画像3
  • 北海道教育委員会リーフレット (PDF 383.4 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2023年5月8日から) (PDF 685.0 KB)新しいウィンドウで開きます

新型コロナウイルス感染症に関する情報サイト

  • 北海道教育委員会 新型コロナウイルス感染症の情報サイト(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育部学校教育課

  • 学校教育係:0123-24-0839(直通)
  • 特別支援教育係:0123-24-0500(直通)
  • 主査(特別支援教育学校指導担当):0123-24-0160(直通)

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