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トップページ > 目的別にさがす > 高齢者・障がい者 > 子ども医療費助成制度について


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子ども医療費助成制度について

ページ番号1005156  更新日 2023年4月25日

令和7年8月からの医療費助成拡大についてのお知らせ

千歳市では、これまで小学6年生までの入通院の医療費、中学3年生までの入院の医療費について助成を行なっていましたが、令和7年8月診療分から、高校生世代(18歳に達する日以後最初の3月31日)まで入通院ともに初診時一部負担金(医科580円・歯科510円)のみの負担となるよう、助成内容を拡大します。また、すべての子どもが助成を受けられるよう、所得制限を撤廃します。

ひとり親・重度心身障がい者医療助成制度についても同世代のかたは同様の助成内容となります(所得制限がありますので所得超過の世帯のかたは子ども医療費助成制度をご利用ください)。

助成対象者

  • 千歳市に住民登録があり実際に居住しているかた
  • 公的医療保険に加入しているかた
  • 0歳から高校生世代(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)までのかた

所得制限について(令和7年7月まで)

令和7年7月までは、主たる生計維持者の所得が次の表に示す金額以上の場合には、子ども医療費助成制度の対象となりません。

令和7年8月からは所得制限を撤廃します。
※医療費助成制度は北海道の補助金を活用して実施しています。生計維持者の所得等、一定の条件を満たした場合に補助があるため、所得制限撤廃後も所得確認が必要です。

所得制限額

所得制限額一覧
扶養親族の数 所得額
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人 7,740,000円
5人 8,120,000円

注意)扶養親族1人につき、38万円が加算されます。また、扶養親族に老人扶養が含まれる場合は、1人につき6万円が所得額に加算されます。

医療費助成の内容

受給者証は道内の医療機関で使用できます。

窓口で支払う一部負担額が次のようになります。

注意)小児慢性特定疾病や指定難病など、他の公費負担医療制度の受給者証をお持ちのかたは、その受給者証も提示してください。

令和7年7月診療分まで
区分 年齢 助成範囲 一部負担金の額 受給者証の表記
住民税課税世帯 0歳から小学6年生 通院・入院

保険診療の総医療費のうち初診時一部負担金

(医科580円、歯科510円)

子初
住民税課税世帯 中学1年生から中学3年生 入院

保険診療の総医療費のうち1割

(通院は助成対象外)

子課
住民税非課税世帯 0歳から小学6年生 通院・入院

保険診療の総医療費のうち初診時一部負担金

(医科580円、歯科510円)

子初
住民税非課税世帯 中学1年生から中学3年生 入院

保険診療の総医療費のうち初診時一部負担金

(医科580円、歯科510円)

(通院は助成対象外)

子初
令和7年8月診療分から
区分 年齢 助成範囲 一部負担金の額 受給者証の表記
全世帯 高校生世代までの子ども 通院・入院

保険診療の総医療費のうち初診時一部負担金

(医科580円、歯科510円)

子初

補足

  • 訪問看護の一部負担額は、初診・再診を問わず「総医療費の1割」です。
    住民税課税世帯の場合は18,000円、住民税非課税世帯の場合は8,000円が1か月の負担上限額です。
  • 「子課」のかたの入院は57,600円が1か月の負担上限額です。
  • 「子課」のかたの入院について、過去12か月に3回以上負担上限額に達した場合は、4回目から負担上限額が44,400円になります。
  • 訪問看護について、8月から翌年7月までの年間限度額は144,000円です。
  • 保険診療の適用外費用(予防接種・健康診断料・容器代・入院時の食事代・病衣代など)は、全額自己負担です。
  • 学校等のケガにより、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」から医療費が助成される場合など、他の法令による医療給付が受けられる場合、子ども医療費助成制度は使用できません。

受給者証について

有効期間

受給者証の有効期間は原則、8月1日から翌年7月31日までの1年間

受給者証の発送について

新しい受給者証を7月下旬に郵送します。単身赴任などの理由により所得状況がわからないかたには事前に確認のご案内を送付します。

受給者証の申請方法

次の書類をお持ちいただき、市役所第2庁舎2番窓口に申請してください。

  • 子ども医療費受給者証交付申込書
  • お子さんの医療保険情報がわかる書類(次のいずれか1点)
    1. 健康保険証
    2. 保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
    3. マイナポータルの保険情報が確認できる画面の写し
  • 次のいずれかに該当するかたは、「マイナンバー関係書類」又は「所得・課税証明書」
    1. 申請月が1月から7月の場合:申請年前年の1月1日(申請年の1月1日)に住民登録がなかったかた
    2. 申請月が8月から12月の場合:申請年の1月1日に住民登録がなかったかた
    3. 千歳市に住民登録があるかたで、千歳市以外の自治体から住民税が課税されているかた

注意1)「所得・課税証明書」は、申請月が1月から7月の場合は前年度、8月から12月の場合は当年度のものが必要です。
注意2)医療費助成制度は北海道の補助金を活用して実施しています。生計維持者の所得等、一定の条件を満たした場合に補助があるため、所得制限撤廃後も所得確認が必要です。
注意3)マイナンバー関係書類の詳細については、次のページをご確認ください。
医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した情報連携について(内部リンク)

  • 医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した情報連携について

医療費の払戻し

次のようなときには、申請により、医療費の払戻しを受けることができます。

  • 道外の医療機関を受診したとき
  • 受給者証を提示しないで受診したとき
  • 補装具・治療用装具を作ったとき
  • 「子課」と記載されているかたで、医療機関に支払った自己負担額が1か月の負担上限額を超えたとき

次の書類をお持ちいただき、市役所第2庁舎2番窓口に申請してください。

  • 受給者証
  • お子さんの医療保険情報がわかる書類(次のいずれか1点)
    1. 健康保険証
    2. 保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
    3. マイナポータルの保険情報が確認できる画面の写し
  • 領収書
  • 金融機関の通帳又はキャッシュカード
  • 医師の証明書(補装具・治療用装具を作ったときのみ)
  • 子ども医療費助成金支給申込書 (PDF 138.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 子ども医療費助成金支給申込書 記入例 (PDF 313.3 KB)新しいウィンドウで開きます

注意)補装具・治療用装具を作った等で医療費を10割負担された場合は、先に公的医療保険の払戻しを受ける必要があります。その場合、上記の書類に加え、保険者から払戻しを受けたことの証明(療養費支給証明書等)もお持ちください。

住所変更等の届出

住所や氏名、加入している医療保険に変更があった場合は、変更の届出をしてください。

また、転出される場合は資格を喪失しますので、受給者証は返却してください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部国保医療課

  • 国保給付係:0123-24-0274(直通)
  • 国保料係:0123-24-0279(直通)
  • 医療助成係:0123-24-0289(直通)
  • 収納係:0123-24-0287(直通)

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