日頃から、地球温暖化対策の推進にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
さて、「フロン排出抑制法」(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)では、業務用エアコンや冷凍・冷蔵機器のうち、冷媒としてフロン類が使用されている機器の管理者(ユーザー)の皆さまに、簡易点検や定期点検などを義務付けております。
つきましては、次の内容をご確認いただき、フロン類の適正な管理についてご協力願います。
1 平常時の点検及びフロン類の漏えい発見時等の対応について
(1) 平常時の対応
- (1) 適切な場所へ設置し、設置する環境の維持保全を行なってください。
- (2)
- すべての第一種特定製品を対象に「簡易点検」を実施しなければなりません。(3か月に1回以上)
- 一定の第一種特定製品について、専門知識を有する者による「定期点検」を実施しなければなりません。
定期点検の頻度
- 7.5キロワット以上の冷凍冷蔵機器…1年に1回以上
- 50キロワット以上のエアコン…1年に1回以上
- 7.5キロワット以上50キロワット未満のエアコン…3年に1回以上
(2) フロン類の漏えい発見時の対応
漏えい防止措置、修理しないままの充填は原則禁止されています。
(3) 点検等の履歴の保存等
- (1)機器の点検・修理、冷媒の充填・回収等の履歴を記録・保存してください。
- (2)機器整備の際に、整備業者等の求めに応じて記録を開示してください。
2フロン類算定漏えい量の報告
フロン類の算定漏えい量が年間1,000トン-CO2以上の事業者については、翌年度の7月末までに事業者の名称・所在地や算定漏えい量を国に報告しなければなりません。
※参考として一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会、一般財団法人日本冷媒・環境安全機構及び株式会社空調タイムスが作成した図解イラストを添付しましたのでご覧ください。
なお、詳細につきましては石狩振興局保健環境部環境生活課地域環境係(電話 011-204-5822)にお問い合わせください。
第一種フロン類の充塡量及び回収量等の報告について - 石狩振興局保健環境部環境生活課
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
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