千歳市では、安全で住みよいまちづくり推進協議会の暴力団排除対策専門部会の提言を受け、暴力団の排除を推進し、市民の安全かつ平穏な生活の確保及び地域経済の健全な発展を図るため、「千歳市暴力団排除条例」を制定しました。(平成26年4月1日施行)
1 条例の概要
- 市は、暴力団排除のため北海道警察など関係機関・関係団体と連携し効果的な施策を推進します。
- 市民、事業者は暴力団の排除のための活動に自主的に取り組むように努めます。


2 条例の主な内容
- 暴力団員や暴力団関係事業者を公共事業等の入札に参加させない等、市の事務事業から排除します。
- 市の公共施設が暴力団の活動に利用されないようにします。
- 市民は、債権回収や紛争解決等に暴力団の威力を利用してはいけません。また、威力利用の目的で暴力団員に利益を供与してはいけません。
3 施行期日
平成26年4月1日
4 千歳市暴力団排除条例
5 警察との相互連携等
千歳市では、平成26年3月に制定した「千歳市暴力団排除条例」に基づき、平成26年3月28日に札幌方面千歳警察署との間で「暴力団等の排除に関する合意書」を締結しました。
この締結により、千歳市と札幌方面千歳警察署との間で暴力団排除に関する相互連携や協力体制を推進します。
6 北海道暴力団の排除の推進に関する条例
暴力団の排除を推進し、道民の安全で平穏な生活の確保、社会経済活動の健全な発展及び青少年の健全な育成を目的とした条例です。
詳しくは、北海道ホームページをご覧ください。
相談先
暴力団に関する相談
- 北海道警察(暴力団相談電話:011-222-0200)
- 北海道暴力追放センター(電話:011-271-5982)
北海道警察の「暴力団総合対策」は、北海道警察ホームページをご覧ください。
北海道暴力追放センターは、北海道暴力追放センターホームページをご覧ください。