微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起について
- 微小粒子状物質(PM2.5)の濃度が高くなった場合、住民への注意喚起を行います。
注意喚起を行う判断基準
- 午前5時~午前7時までの1時間値の平均値が測定地点で85μg/㎥を超えた場合。
- 午前5時~午前12時までの1時間値の平均値が測定地点で80μg/㎥を超えた場合。
どちらかの場合で該当となった場合に注意喚起を行います。
微小粒子状物質(PM2.5)の状況について
現在の微小粒子状物質(PM2.5)については以下のホームページから確認できます。
- 北海道内の微小粒子状物質(PM2.5)の測定状況は、北海道のホームページ微小粒子状物質(PM2.5)についてをご覧ください。
- 全国の微小粒子状物質(PM2.5)の測定状況は、環境省大気汚染物質広域監視システムそらまめ君をご覧ください。
注意喚起の実施
- 基準値を午前5時から午前7時までに超えた場合は午前8時を目処に、午前5時から午前12時に超えた場合は午後1時を目処に、注意喚起を行います。
市民への周知
- 各報道機関への通知
- 市ホームページ等への掲載
- 市関係部局への連絡(幼稚園、小中学校、高校、保育所、児童館、社会福祉施設等は各部局の判断に基づき対応する)
北海道への通報
注意喚起の内容
- 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らすこと。
- 屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にすること。
- 呼吸器系や循環器系に疾患のある人、子どもやお年寄りの方などは、体調に応じてより慎重に行動すること。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、市民環境部環境課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。