第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとするものは、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙を受付に渡して、係員の指示に従つて傍聴席に入らなければならない。
第2条 次の各号の一に当ると認められるものは、傍聴を許さない。
- (1) 酒気を帯びていると認められる者
- (2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
- (3) その他委員長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴人が満員となつたとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し又は拒絶することができる。
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
- (1)みだりに傍聴席を離れること。
- (2)私語、談話、又は拍手等をすること。
- (3)議事に批判を加え又は賛否を表明すること。
- (4)飲食又は喫煙をすること。
- (5)帽子をかぶること。
- (6)その他会議の妨害となるような挙動をすること。
第5条 傍聴人は、委員長が傍聴を禁じたとき又は、傍聴人の退場を命じたときは、速かに退場しなければならない。
第6条 前各条の外、傍聴人は委員長の指示に従わなければならない。
附則
- この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教委規則第2号) - この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日教委規則第2号) - この規則は、平成4年4月1日から施行する。
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