第1章 委員長及び委員長職務代理者の選任方法
第1条 委員長の選挙は、会議において無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者(その者が2人あるときは、これらの者のうちからくじで定めるもの。)をもつて当選人とする。
2 委員に異議がないときは第1項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。
第2条 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、先任の委員(先任の委員が2人以上あるときは、これらの者のうち年長のもの。)が委員長の職務を代理する。
第2章 会議
第3条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第4条 会議は、委員長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があつたときに招集する。
第5条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ、各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行つた場合には、委員長は直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第6条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して、会議開会前までに委員長に届け出なければならない。
第7条 開会及び閉会は委員長が行う。
第8条 会議はおおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会々議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第9条 委員は動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、委員長は会議にはかつて、これを議題としなければならない。
第10条 動議を提出し又は討論しようとするものは、委員長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、委員長は先に発言を求めた者に発言させるものとする。
第11条 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
第12条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、委員長の許可する時間内において事情をのべることができる。
第13条 委員長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかつて採決しなければならない。
第14条 委員長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議にはかつて、記名又は無記名の投票によつて採決することができる。
第15条 修正の動議の採決は、原案にさきだつて行う。
2 修正の動議の採決が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第16条 会議は委員長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、委員長が会議にはかつて定める。
第3章 会議録
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第19条 会議録は、委員長が事務局職員中より教育長の推せんする者を指名して、これを作製させる。
2 会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となつた動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他委員長又は会議において必要と認めた事項
第21条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、委員長は、これを会議にはかつて定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年11月16日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年10月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
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