令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、同年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、次の事項を行うことが義務付けされました(令和2年2月1日施行)。
- 顧客の本人確認
- 使用目的の確認
- 販売記録の作成
消防危第186号 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の交付について(令和元年12月20日).pdf (PDF 118KB)
また、今回の改正について、本人確認等に係る運用要領が総務省消防庁から発出されています。
消防危第197号 ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について(令和元年12月20日).pdf (PDF 481KB)
さらに、給油取扱所事業者向け及びガソリンを容器で購入する顧客向けのリーフレットが総務省消防庁より作成されましたのでご活用ください。
給油取扱所事業所向けリーフレット.pdf (PDF 779KB)
ガソリンを容器で購入する顧客向けリーフレット.pdf (PDF 970KB)
これらの内容については、総務省消防庁ホームページでまとめて掲載していますので、参考としてください。